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20代後半の日本人です。両親ともに日本人ですが、私は5歳で日本を出て今ではほぼ帰国することがないので、外国(デンマーク)の国籍を取ることを考えています。

Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC …)によると
「他の国籍と日本国籍を有する成人の重国籍者は、多重国籍になった時点から2年以内にいずれかの国籍を選択しなければならない。日本国籍を選択する場合は、他の国籍を離脱するか、または日本国籍を選択する旨の宣言をして他の国籍の離脱に努めなければならない。ただし、日本国籍を選択した者が他の国籍を離脱しなかった場合(故意・懈怠・不可抗力など原因の如何を問わない)の罰則規定はない。」

とありますが、重国籍であることを申告さえしなければそのままでいられるということでしょか。また、法務省などからの催告は必ず来ますか?

知人のシンガポール人はシンガポールでは重国籍が認められていないがまずばれることはないと言っていました。実際その方のお姉様は長いこと重国籍でいるそうです。日本でも同じことはあり得るのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

色々な解釈が存在しており、また法にある「できる」をあえてしなかったりと、現実的には玉虫色になっている部分もあります。



(国籍の喪失)
第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

日本の国籍を失うとありますが、「いつ」失うかが不明確であったりもしますので、運用例を見ていくしかありません。ある日本人が外国籍を自己の志望で取得後、日本の学校に留学、日本政府から奨学金を得ていました。この方は結果的に日本の国籍を失いました。
米国籍を得た後も日本の旅券で日本に渡航していた人が、摘発されました。日本の国籍を失い(摘発後の行政処理なので、遡って失ったのか発覚後の処理で失ったのかは不明)、入管法違反、旅券法違反となり、旅券法では不起訴ながら退去強制措置となりました。

バレなければというのも真実ですが、公正証書原本不実記載、旅券法、入管法などに抵触することになり、悪質であったり長期に渡ったり、度重なると起訴されることになります。見せしめではありますが、発覚すれば放置はされないようです。

>法務省などからの催告は必ず来ますか?

来るか来ないかというより、海外居住者は連絡が取れないので、政府広報に載せることで換えることができます。後で知っても後の祭りです。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。よく考えてから決めようと思います。

お礼日時:2014/10/30 23:50

私の知り合いに、米国と日本の2重国籍を持ってる人が複数人います。

 実際二重国籍は認められませんが、悪用しない限りうるさく追及されることはないようです。
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http://yasuoka.dk/news/2014/06/04/dual%E2%88%92c …

デンマークはまだ二重国籍を認めてないと思われます。

この回答への補足

それは確認しました。つい最近認められるようになったそうです。

補足日時:2014/10/30 23:45
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成人して以降に国籍を変える人は、国籍を換える旨の資料を出しますので、必ず日本の国籍を捨てることになります。



出生のときから2重国籍の人は、成人して選んでも日本の国籍を「破棄します」と連絡しない限りは、ずっと保持することが可能です。そして日本の法律において、違法ではありますが罰則規定はありません。

では法務省がどうするか、ですが「なにもしません」

実は日本政府には次の事例があるのです。それは「元ペルー大統領フジモリ氏の亡命」という事例です。

当時、政治闘争に敗れたペルー大統領のフジモリ氏は日本に来て、難を逃れることを希望します。この際、政府が滞在を認めることはペルー政府との関係悪化を招くため、政治的判断が必要だったのですが、政府はこれをしませんでした。なぜなら「フジモリ氏は日本の国籍を有していることを確認したため、日本人が日本にいるのは合法」と公式にアナウンスしたからです。

ま、日本国籍者が日本にいるのに政治判断は必要ありませんね。

これ、当時でも「ダブルスタンダードだ」とか「法律の趣旨に逸脱している」という議論はあったのですが、法務省も外務省もなにも反応しませんでした。

つまり、日本国籍を(日本の法律上)不当に保持していても誰も追及することはない、ということです。
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この回答へのお礼

やはりそういう解釈もあり得るわけですね。ただしグレーゾーンな気がするので、よく考えてから決めようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/30 23:47

日本で生まれてデンマークの国籍を取得していないのであれば、あなたは日本国籍です。



あなたは多重国籍になっていません。

この回答への補足

その通りです。

補足日時:2014/10/30 23:45
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日本で生まれたのなら、既に日本人でしょう。


デンマークの国籍を取った自覚があるのなら、既に日本国籍は離脱しているものと思われます。

日本は二重国籍は認めていません。

なので、バレるもクソもないのですが・・・
どこにバレるというのでしょうか?
まず出国の際にバレますけど。
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重国籍は認められていません。

未成年者に選択の猶予が与えられているのと、他の国籍の離脱に努める(罰則規定がないけれど)、というだけです。

実際に、日本に帰国されたときにどのパスポートをお使いになっているか、で、実質的にはどの国籍の人間が出入国したかはバレバレです。当局が追跡する気になれば、ですけれども。

何事にも「必ず」はありません。日本国政府やデンマーク王国政府の公式な見解が書いてあるサイトで判断してください。
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