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(1)AM9:00~AM11:00~休憩1時間~PM12:00~PM6:30の勤務

2時間勤務したのち、1時間の休憩。その後6時間半の勤務

(2)AM9:00~PM3:00~休憩2時間~PM5:00~PM6:00の勤務

6時間勤務のち、2時間休憩。その後1時間の勤務

こんな休憩は文句言えないのでしょうか?

労働基準法を見ても、労働時間に対しての与えられた休憩時間には問題ないと
把握しております。
ただ、上記のようなケースでいかがなものかと調べてはいるものの
答えがわかりません。
正直、こんなシフトは嫌なのです。わがままで終わるのでしょうか?
休憩与えてさえすれば、1時間勤務後休憩1時間与えその後、連続7時間勤務でも
文句は言えないのでしょうか?

よろしくお願いいたします!

A 回答 (6件)

一言で言えば、この勤務体制がイヤなら違うところへ勤めたほうがいいと思う。


たぶん、この職場は一般的な職場ではないので、この時間組みが効率的だと判断されたのだろう。

それほどきついのかな、このシフト。
6h半の勤務の時間内にトイレも行けないほど忙しかったり、拘束が強ければまた別なんだろうけど。

文句は言ってもいいけど、受け入れられるかどうかは不明。

6hや6h半の勤務の間に、交代で15分休憩下さい・・・とか言ってもいいかもね。
貧血や脱水症状で倒れられても雇用側は困るわけだし。
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労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える義務があります。



法律上はそれ以上の決まりがありませんので合法(文句は言えない)です。


(2)は飲食店のシフトが一番に思い浮かべます。

9時から昼の準備…昼食時間帯を経て片づけ3時に終了(休憩)

5時からは夕方の準備と夜(夕方)勤務の者へ引き継ぎ6時終了


まぁ文句は言えるだろうけど、貴方の言い分には決定的なものはないので労使間での話し合いしか解決方法はありません。
ただ、先にも言ったように合法でありますから使用者には貴方の要望を考慮する義務はあっても、受け入れる義務はありません。
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> こんな休憩は文句言えないのでしょうか?



労働基準監督署なんかは首突っ込めませんので、労使で話し合いして問題解決すべきような案件になると思います。

賛同者なんか集めて、労働組合があるのでしたらそちらへ相談とか。
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休憩時間をいつとるかは、法律では労働時間の途中としか決められていませんから問題ありません。


しかし、(1)のように1日8時間30分の労働は例外的にしか認められていませんよ。ちゃんと就業規則等に定めてあるのかな?そして週あたりでは40時間に収まっているのかな?
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>営業上の問題ではなく、店長の自由で組まれています。



それなら、労働基準局に言いますよ。って脅せば何とかならないかな。
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その勤務時間でなければならない訳はないのですか?



例えば、
医者で9:00~13:00、16:00~20:00に診察とかであれば
文句は言えないですしね。(診察時間を見直すこともできるが)
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この回答へのお礼

営業上の問題ではなく、店長の自由で組まれています。

お礼日時:2014/10/31 00:26

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