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3年前に両親と同居していた弟が病死しました。彼にはフィリッピン人の妻がいましたが、もともと両親や私たちとは馴染めず、結婚後も彼女だけ別居状態でした。現在は交流はありませんが、同県内で働いているようです。両親が亡くなった場合、彼女に遺産相続権はあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

”両親が亡くなった場合、彼女に遺産相続権はあるのでしょうか”


     ↑
両親が亡くなっても、お嫁さんには相続権は
発生しません。
これは日本人でも同じです。


尚、弟さんが亡くなったのであれば、嫁さんである
フイリピン女性にも、当然相続権が発生し
弟さんの遺産を相続することになります。
別居していても、交流がなくても、それは同じです。

また、弟よりも先に親が亡くなれば、親の遺産を弟さんが
相続しますので、更にそれを嫁さんが相続することに
なり、結果的に親の財産が嫁さんに移転することに
なります。

しかし、親よりも先に弟さんが亡くなったのであれば
嫁さんには親の財産は移転しません。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/11/01 12:46

後7年間、相手から連絡も来ないのであれば、遺産を分ける必要もなくなります。



相続の時効は10年です。
地元の新聞には乗ったでしょうから、それを知らないのであれば、無理に教え必要もないでしょう。
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この回答へのお礼

相続の時効は10年なんですね。よく判りました。

お礼日時:2014/11/01 12:42

「弟が病死しました」というのだから,離婚していない限り,その相続権はありますよ。

連絡を取って遺産分割協議書を作ってくださいね。

> 両親が亡くなった場合、彼女に遺産相続権はあるのでしょうか。

養子縁組をしていない限り相続権などありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2014/11/01 12:39

結婚しているので日本の戸籍に記載されていますね。



日本人と同じ扱いです。配偶者が3分の2、直系の親が3分の1(これを2人で分割)、兄弟は取り分なしです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ちょっと質問の仕方が不十分でした。私たちの両親が亡くなった時、死んだ弟の外国籍の妻に両親からの遺産相続権があるのでしょうか? という意味でした。参考になりました。

お礼日時:2014/11/01 12:31

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