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金券ショップが消費者から
商品券を買い取る行為は課税仕入れに当たるのですか?

A 回答 (2件)

商品券の譲渡は消費税非課税です。


【根拠法令等】消費税法別表第一(第六条関係)第四号ハ

消費者が金券ショップに商品券を譲渡する場合も非課税です。

ですから金券ショップの立場で言えば、金券ショップの場合は、商品券の仕入先がデパートであれ、同業者であれ、消費者であれ、誰であっても非課税仕入れになります。


また原則として、買う目的が販売用であれ自家用であれ収集用であれ、何であっても非課税仕入れになります。「収集用に買うときは、消費税が課税される」というようなことはありません。そのようなことを合法化する法令は見当たりません。
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商品券の譲渡自体は非課税です。


(その商品券を使って買い物をしたときに課税されます。)
チケット業者においても同様です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6229.htm

ただ、その商品券が金券としてでなく、古銭や古切手のような感覚で収集品として売買するときは課税取れ引きとなりますので、ご質問の答えとしては「状況によっては課税仕入れになることもある」ということになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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