先日、私の勤める会社から、電話があり、税務署から、息子さんの所得があるので、過去三年間の所得証明書で、年末調整をやり直すと、電話がありました。
私が年末調整の時に、息子の所得を0円で提出してたからでしょうか?(103万以内だったため)
、で、この三年間、0円で提出してたのに、なぜ今年は?
因みに、昨年は、掛け持ちで働いていたので、証明書提出で、収入は合算されますか?、されると、103万こえて扶養からはずれます。
息子の友達もかけもちで、103万超えてる子はいるそうですが、別にバレてないそうです。なぜウチだけが???
どなたか、教えてください、
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
息子さんが確定申告をしていた可能性があると思います。
アルバイトは5%税金天引きですから、確定申告をすると戻って来ます。
例えば年間100万円で5万円天引きされますので、学生にとって5万円の還付は大きいですよね。
当然確定申告をすると税務署は被扶養者の質問者を調べる訳ですね。
脱税でも毎年チェックすると大変ですので、疑わしくても何年に1回調べ、過去の脱税を含めて追徴します。
交通違反摘発と同じで、全ての違反を補足する事は不可能です。
>収入は合算されますか?、されると、103万こえて扶養からはずれます。
あくまでも年単位ですので、複数年の合算はしません。
No.3
- 回答日時:
>過去三年間の所得証明書で、年末調整をやり直すと…
年末調整のやり直しはともかく、本当に「所得証明書」と言われましたか。
本当に言われたとしても、そう言ったのは税務署ですか、会社ですか。
たぶん、会社でしょうね。
そもそも所得証明書というものは、住民税が課税される所得額を証するだけであって、必ずしも所得税 (国税) とは一致しません。
>因みに、昨年は、掛け持ちで働いていたので、証明書提出で、収入は合算されますか…
証明書を提出するしないは関係ありません。
控除対象扶養者にできたかできなかったかの判断は、あくまでも 1~12月の「合計所得金額」が 38万以下かどうかです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
複数の社から給与を得ていたのなら、当然に全社の「源泉徴収票」記載額の合計で判断することになります。
息子にきちんと話し、各年ごとに分けてすべての源泉徴収票を見せてもらいます。
その上で、「所得」が 38万 (「収入」で 103万) を越えていない年の分はいないとはっきり主張し、超えていた年の分は素直に追徴課税に応じましょう。
なお、「所得」と「収入」の違いは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>超えてる子はいるそうですが、別にバレてないそうです。なぜウチだけが…
スーパーやコンビニで、小さな商品ならポケットに入れたまま店外へ出てしまっても、レジ係にも警備員にも見つからないことはままあります。
脱税とて同じことで、国 (税務署) や自治体がすべてを見通すのは事実上困難です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
103万未満でも、収入は届け出なければなりません。
支払い側から源泉徴収税額が税務署に報告されていますから、0と100万相当額では食い違いが生じます。
税務署にも目コボレが有るかも知れませんが、他人のことを言っても言い分けにはなりません。
正しく申告してあれば、源泉徴収額が還付されるのですから、身勝手な主張は通りません。
収入額を隠していたら、脱税または申告漏れに問われます。申告漏れも、故意か否かを問わず不正手続きに成り、103万を超えていれば被扶養者とは認められません。追徴課税だけで済めばめっけものです。
バレるような不正申告が良くなかったのですから、指摘には素直に従いましょう。
友人の方はブラック企業との兼業で、企業が源泉徴収報告していなかっのかも知れません。給料からは天引きしながら、税務署には納めないという悪質事業者も居ますから。
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