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福祉車両を購入した場合は、消費税がかからないと思い
ます(車両本体価格に対して)が、対象の車両が中古車で
しかも車検残ありの場合、未経過分自動車税や自賠責保
険料も消費税の対象とはならないのでしょうか(福祉車
両以外の場合は消費税の対象となると思います)。
また検査登録手続き代行費用や納車費用といった販売諸
費用も消費税の対象外となるのでしょうか。
まとめると、福祉車両購入の際は消費税はまったくかか
らないかどうかが知りたいです。

A 回答 (3件)

>未経過相当額は販売業者に支払うもので、地方公共団体に支払うものではない…



#1です。
中古車市場に詳しくはないのですが、やはり腑に落ちません。
すると、中古車を手放したほうは、仲介業者から、未経過相当分に、消費税を上乗せして支払ってもらえるということでしょうか。
回答者が逆に質問してごめんなさい。

別の例ですが、急に収入印紙が必要になったとしましょう。訪問先の会社にその収入印紙があって譲ってもらうとき、
「これは訪問先の会社に支払うもので、国に支払うものではないから、消費税を加算しなければならない」
などということはありませんね。

「財務・会計・経理」か「税金」のカテで、あらためて質問されることをお薦めします。

この回答への補足

>すると、中古車を手放したほうは、仲介業者から、未経過相当分に、消費税を上乗せして支払ってもらえるという>ことでしょうか。
ごめんなさい。ここまでいくと私もよくわかりません。

補足日時:2004/06/13 13:09
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福祉車両でも機能によるようです。

車いす収納装置が装着されているような福祉目的に特化(?)して改造している車種であれば消費税非課税です。

参考URL:http://www.goo-net.com/welfare/toku/013/01.html
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>自動車税や自賠責保険料も消費税の対象とはならないのでしょうか(福祉車両以外の場合は消費税の対象となる…



一般の車両でも、自動車税や自賠責に消費税が課せられることはありません。
屋上屋を重ねるのは、ガソリン税やたばこ税、酒税など、工場出荷の時点で課税されていて、消費者には税の内訳が分からないものだけです。
自動車税は、市民税や固定資産税などと同じように、「納税通知書」が送られてくる、独立した税ですから、その上に消費税が課せられることはありません。
自賠責はもちろん、任意保険についても、課税対象ではありません。

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ところで、福祉車両の本体は消費税非課税なのですか。知りませんでした。その場合、登録諸費用まで非課税になるのかどうか、分かりません。
後半は自信ありません。

この回答への補足

回答ありがとうございました。ちょっと補足します。
自動車税には基本的に消費税はかかりません。ただ例外
パターンがあるようです。名義変更登録の場合での自動
車税の未経過相当額を支払っている時です。理由として
は、この未経過相当額は販売業者に支払うもので、地方
公共団体に支払うものではないからみたいです。
未経過自賠責保険も同様みたいです。

補足日時:2004/06/08 23:57
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