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以前から、私の夫に対する不満から愛情が薄れ、喧嘩の末、追い出され実家に帰った期間があるなどして離婚や別居の話が出ていました。
その差中、私の浮気が発覚してしまいました。
期間は1ヶ月、飲みに行ったりカラオケに行ったりしましたが、不貞行為は一切ありません。ですのでもちろん不貞の証拠などもありません。メールを見られ親密な内容に相当ダメージを受け精神的苦痛を受けたと言われました。
夫のコミュニケーションがなく、心の隙間が出来てしまったとはいえ浮気をしてしまった私が悪いことは承知しております。ですが愛情がなく一緒に暮らすのは、とても苦しいです。
離婚を考えていましたし、浮気が発覚してしまい不利になってしまいましたが、
この場合、不貞行為による離婚の慰謝料ではなく精神的苦痛での慰謝料を私が支払う形になるのでしょうか?
私の日々の旦那への不満による精神的苦痛を立証し(難しいのは承知しています)どちらも慰謝料なしというのは難しいのでしょうか?
また離婚した場合、私の浮気?相手への慰謝料の請求は認められるのでしょうか?
また私と相手の慰謝料の相場はいくらになるのでしょうか?

婚姻期間は1年半です。
子供はいません。
よろしくお願いします

A 回答 (3件)

確かに不利ではありますが、致命傷ではないと思います。



まず、第一に肉体関係を伴わないのであれば基本的には不貞とは言いません。肉体関係を伴わずとも、それが理由で婚姻関係が破綻したのであれば不貞と定義されることもありますが、質問者さんの場合はそれが原因ではなく旦那さんへの不満からすでに婚姻関係破綻の兆しが見えていますので、直接の原因とは言い難い可能性が高いと思います。
ちなみに、すでに婚姻関係が破綻している場合、別の異性と性関係を持っても不貞と見做されなかった判例もあるとのことです。

男としてはおススメしたくはありませんが「すでに貴方から心が離れていた後に親密に話を聞いてくれた男性です。現在は彼に好意は持っています。不貞行為は一切ありません。」のように押し通せば泥仕合に引き込めるでしょう。「私だって貴方からこんな仕打ちを受けた」「証拠を出せ」等の水掛け論の空中戦になり、困った裁判所から痛み分けということでどちらも慰謝料なしの可能性も十二分にあると思います。
精神的苦痛は口先で言うだけでは当然認められず、立証するなら医者の診断書等の物証が必要になってきますから。質問者さんも、旦那さんもね。

はっきり言って精神的苦痛程度では慰謝料は取れませんし、取れたとしても医者の診断書やら証拠やら散々かきあつめた結果驚くほど低い額しか取れないケースが多いとのことです。


蛇足ですが一言。
結婚を甘く見過ぎ。結婚する前からそういうリスクはキチンと考えて、それでもこの人とやっていけるのかを真剣に吟味すべき。それをしなかったか、もしくは恋に盲目になってその精度があまりにもお粗末だったんじゃない?
そうやって気軽に離婚を考える人間が多いから現代では離婚率が高い。そういう風に考える人間が多いから、世間の風潮として「結婚してみても合わなかったら離婚すればいい。離婚は別に悪いことじゃない。」などという浅はかな風潮が定着する。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
ご指摘のとおり結婚を甘くみていました。
5年半の大恋愛の末の結婚でしたが
相手の浮気二股で私は彼に振り回されて周りを見る余裕もなく、どうにか結婚で縛り付けようとしていました。
結果、釣った魚に餌やらないという夫の態度や思いやりのない行動に冷めていきこのような状況になってしまいました。
相手の家族にも私の家族にも悲しい思いをさせてしまうことに心苦しく思います。
現在は1ヶ月の別居中です、じっくり考えたいと思います。ありがとうございました。

補足日時:2014/11/04 13:23
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●人証とありますが私は夫がこれは浮気だと言うので、貴方がそうだと言うのならそうですね、浮気しましたと言ったような感じで認めてしまっています。



 ↑「人証」とは、あなたがご主人の言葉に反応して、「そうです」と、いうように認めることではありません。あくまでも「法廷の場」で当事者として認める証言をすることをいいます。ご主人にいったいわないは全く関係ありません。その上、気にする必要もありません。
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あなたの仰る浮気とは、異性と飲みに行ったりカラオケに行ったりしただけでしょう。

それを浮気というのでしょうかね。解釈はともかくとして、結論は何の問題もありません。それよりも離婚に際して問われるのは、あなた方ご夫婦の結婚生活の実情です。この間の夫婦生活の実体を明らかにし、離婚を決意するに至った具体的な事情を記録しておくことをおすすめします。

精神的な苦痛の立証で一番よく分かるのは、心療内科とか精神科のある病院にかかった、ということです。もしそれらがなければ、医者にかかろうとしなかった理由、かかることの不都合を感じたこと等々を書面にしておくことです。

●不貞行為による離婚の慰謝料ではなく精神的苦痛での慰謝料を私が支払う形になるのでしょうか?

 ↑慰謝料をあなたが支払うようなことにはなりません。ただし、それはあなた次第です。払おうと思われたら支払えば良いのです。私が申し上げるのは常識として、ものごとの道理から判断してあなたが慰謝料を支払う義務はありません。と、いうことです。ご主人は、あなたになにを言おうが自由です。その責任も根拠も何もないご主人の言葉にあなたが束縛されて、慰謝料を払う気持ちになっても良いのです。(普通はなりませんが。)

●また離婚した場合、私の浮気?相手への慰謝料の請求は認められるのでしょうか?

 ↑他者になにがしかの責めを負ってもらおうとした場合、それなりの証拠が必要です。思った。考えた。そうに決まっている。等々という推測では慰謝料も何も話になりません。証拠とは「物的証拠」「人証」(認めること)「第三者の証言」「事実の証拠」「書面」等で構成されます。ご主人はこのどれを取っても証拠をお持ちになっていません。又、メールは証拠として採用されません。録音は、文書に準ずる証拠という扱いもありますが裁判官の判断に委ねられています。

メールの内容に関してあなたが、そのメールの内容はこういうときにした会話で、こういう意味合いなのであるとか、話の流れでそういう会話になった。と、言うことを説明出来れば何の問題にも証拠にもなりません。人間いろいろな環境とか状況におかれた場合、当然会話の内容も違ってきます。

あなたの賢明な判断は離婚調停を申し立てられ、その上で離婚に至った責任をご主人に負ってもらう。と、いう姿勢で対応すべきです。あなたの浮気?は単なるお付き合いであった。何も問題ない。と、いう感じで切り捨てるべきです。1年半という婚姻期間での離婚の決断。女性に有利に事が運びます。自分の負い目に気持ちを向けるのではなく、あなたの場合それ以前の夫婦に目を向けるべきです。消極的な考え方は法律も人も誰も味方をしてくれなくなりますよ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
浮気?相手とは、この期間1ヶ月の間に数回会って、朝帰りもありました。
メールの内容は普通の恋人がするようなイチャイチャしたような内容だったのでこれは浮気だと言われました。(キスしそうになったよ…などです。)気持ちが彼に行ってしまっていた事は確かです…
こういった内容でも法的には浮気にならないのでしょうか。
相手の男性も私が既婚者だとわかっていて会っていました。
私から彼に近付いたので、彼を思う気持ちから慰謝料を払わせるようなことにはしたくないです。。

人証とありますが
私は夫がこれは浮気だと言うので、貴方がそうだと言うのならそうですね、浮気しましたと言ったような感じで認めてしまっています。

何事にも消極的な考えになりがちではありますがしっかりと向き合い、前向きに頑張りたいと思います。

補足日時:2014/11/04 15:42
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