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チケットショップで2015年用の年賀状が販売されていました。まだ発売されてから5日しか経っていません。

こんなに早く誰が売ったんだろうと考えたのですが、私には窃盗か横領か脱税のパターンしか思い浮かびませんでした。なので、「高い確率で犯罪を経由して入手した年賀はがき」であろうと思われ、そんなものを販売していいのだろうかと、そんな疑問が発生しました。

しかし犯罪の経路しか思い浮かばないのは、私が悪人的な思考だからであって、この時期に合法的に不要年賀はがきが発生するケースが十分にありうるのではないかと思い直し、善良な市民の皆さんにその経路を聞いてみたいと思いました。


質問は以下です
・年賀はがきが発売から5日の段階で不要と判断される合法的なケースとはどんな場合でしょうか
・犯罪の可能性を知りながら、チケットショップは入手経路の確認をせずに買取をしていいものなのでしょうか
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

郵便局の局員でしょう。



http://nikkan-spa.jp/635981
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この回答へのお礼

なるほど。これはひどいですね。でも納得です。
少なくとも私が懸念したような「窃盗か横領か脱税」ではないようですね。

安心しました。ありがとうございました

お礼日時:2014/11/04 22:16

>年賀はがきが発売から5日の段階で不要と判断される合法的なケースとはどんな場合でしょうか


合法的なケースとして考えられるのは
郵便局員が自腹で購入し、自分の所有にした後に金券ショップに持ち込んでいる場合になるかと思います。
東京、神奈川、埼玉などの配達担当地域の人口が多い所では
1人あたりの年賀状販売ノルマは最大で1万枚という郵便局もあるそうです。
営業の苦手な配達員さんは自分で年賀はがきを1万枚自腹で購入し、
そのまま金券ショップに持ち込んでいるそうです。
自腹購入費1枚50円(昨年)-金券ショップの買い取り価格1枚42円
1枚あたり8円。ノルマが1万枚の郵便局員は最大8万円の完全自己負担をしています。
年賀ハガキを販売しても配達員さんに販売手当(インセンティブ)は1円も支払われておりません。
にもかかわらず、営業ノルマを達成しないと叱責されます。
一方で郵便局側は「ノルマではなく、お願いしているだけ」と主張しています。
>犯罪の可能性を知りながら、チケットショップは入手経路の確認をせずに買取を・・
買い取りの際に身分証明書の提示を要求するので身分証が無い場合は買い取りを拒否しています。
また局員さんは身分証の他に制服を着用した顔写真付き、郵便局名入りの郵便局員の名札の提示で
確認している金券ショップもあるそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/11/05 01:03

今年の始めにも話題になっていましたが、郵便局員には、一人何千枚という量の販売ノルマがあるそうです。


誰かが買ってくれればそれで良いのですが、そうそう何千枚も売れません。
そうなると自腹で購入する訳ですが、自分自身でも、そんな枚数は不要となるため、金券ショップなどに持ち込むということです。
(ニュースでは「自爆営業」と呼んでいました)

ノルマ自体に違法性もあると考えられたり、また、自爆営業もコンプライアンス上の問題もあるとして、対策を行うと言っていた様に記憶していますが、(ノルマ枚数は減ったとしても)未だ残っているのかも知れません。

因みに、金券ショップの買い取りですが、通常の店では、身分証の提示を求めますし、犯罪との関わりが疑われる様な場合は、理由をつけて買い取りを断ります。

参考URL:http://biz-journal.jp/i/2014/01/post_3747_entry. …
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この回答へのお礼

なるほど
ありがとうございました

お礼日時:2014/11/04 22:17

郵便局員にはノルマがあるそうですよ。


自分で売り切れない分はショップあたりで早めに処分でしょう。正月間近になったら買取り価格も下がりますね。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
ありがとうございました

お礼日時:2014/11/04 22:08

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