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先日、一人法人を設立したばかりで経理的な事をよく理解していません。

会社から自分への給与(役員)の際に所得税を徴収するのはわかり
ますが、国民健康保険料と住民税も徴収する必要があるのでしょうか?

国民健康保険料や住民税は支給額から所得税を徴収された後の
差引支給額から自分個人で手続きをして支払うのでしょうか?

もし、会社が給与から国民健康保険料と住民税を徴収する際の額に
つきましては、住所のある区役所のホームページに掲載されてある
計算式に基づき計算するという事でよいのでしょうか?

大変無知で申し訳ありませんが、わかりやすく教えて頂きたいです。

A 回答 (2件)

一人法人と考えるからおかしくなるのだと思いますよ。



法人と経営者個人は別に考えなくてはなりません。そのうえで法人の義務を果たす努力を経営者として行うのです。

そもそも、国保や住民税は会社あてに請求されていますか?されていないのに勝手に天引きして納付を代行するなんてことはできません。

国保は会社で加入されることはありませんし、給与天引きの制度もありません。
会社として社会保険に加入して、国保の代わりとなる社会保険の健康保険の保険料であれば天引きができるのです。

住民税の天引きなども、想像するところではあなた宛てに請求が来る普通徴収という扱いになっていることでしょう。これを会社としてあなたの住所地役所へ特別徴収への切り替えの手続きを行うことが必要です。
それを行えば、今度は会社あてにあなたの天引きすべき金額の通知が届くこととなります。
個人納付である普通徴収は年4期での納付ですが、給与天引きの特別徴収は年12カ月の納付となります。納付用紙も一回当たりの納付額も納期限も異なるのです。通知を受けて初めてできるようになるのです。

年末調整の段階で源泉徴収票と同じ様式の給与支払い報告を会社としてあなたの住所地役所へ届出を行うことで、その届出年分については特別徴収とすることができます。しかし、普通徴収となっている人の住民税の天引きを行うとなれば、切り替えの手続きが必要となるのです。

役所のホームページの住民税の計算方法は、あなた方が検算したりするためのものでしかありません。勝手に計算して納付することはできません。所得税などは申告納付という考えはありますが、住民税の申告等をしたとしても、所得までの申告であり、税額計算は役所が行った上での通知による納付なのですからね。

可能であれば、税理士に相談されることです。
このような細かい手続きでつまづくとなれば、法人の申告などはまず無理だと言わざる負えないレベルになります。顧問契約を税理士と行えば、細かい手続きなどで費用を取らないと思いますし、取るような場合であれば、相談だけでご自身で手続きすればよいのですからね。
役員報酬を知識不足で管理していると、税務調査で経費に認めてもらえなかったりする原因になります。

税務調査で役員報酬が経費にならないと大きな法人税などを納めさせられます。しかし、役員側は法人で経費になるかは関係なしに銃乳を得ていることには間違いがありませんので、所得税の課税をされてしまうことにもなります。2重に課税されてしまうのです。
税理士が顧問となっていれば、そのようなことがないようにアドバイスもくれることでしょう。
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この回答へのお礼

当方の業務はマッサージ関連なのでお金の出入りなどが単純だと思い自分でなんとか経理などできるかもしれないといろいろ調べていましたが、調べれば調べるほどいろいろと不明点が出てきて困っておりました。

アドバイスを頂まして税理士さんに相談したほうがよいかと判断しました。
特に法人化の初年度は、複雑なことが多くなおさら自分では無理かと思いました。

初年度は依頼するとして2期目からは自分でなんとかしようと思います。

いろいろ丁寧に詳しく教えて頂き感謝です。ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/06 15:10

>会社から自分への給与(役員)の際に所得税を徴収するのはわかりますが、国民健康保険料と住民税も徴収する必要があるのでしょうか?



国民健康保険料を給与から控除することはできません。
住民税は給与から控除する義務が近年、強化されています。

>国民健康保険料や住民税は支給額から所得税を徴収された後の差引支給額から自分個人で手続きをして支払うのでしょうか?

1人以上の法人であれば国民健康保険から厚生年金保険に切り替えたあと、その保険料を給与から控除するのが原則となります。とりあえず国保のままというのであれば、すでにある国保の納付書を使って個人で納付します。住民税は今年分についてはわざわざ特別徴収(給与から控除して会社で納める方法)に切り替える必要性は低いでしょう。


>もし、会社が給与から国民健康保険料と住民税を徴収する際の額につきましては、住所のある区役所のホームページに掲載されてある計算式に基づき計算するという事でよいのでしょうか?

いえ、貴方が国保料や住民税を計算して控除するものではありません。
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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございます。

いろいろと自分自身で勘違いしている処があると自覚しました。

このような状態では、まずいと感じています。

一期目は税理士さんに相談しようかと思います。

二期目は自分でなんとかなるかと思いますので
そうしようと思っています。

ご丁寧に教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2014/11/06 15:12

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