プロが教えるわが家の防犯対策術!

自分は今免許を持っていないのですが、冬の雪下ろしをするためにシステムを起動させて暖房を入れてから雪下ろしをしたり、窓に付いた霜を取るために運転席に座ったりすることがあるのですが、これは無免許運転と見做されるものでしょうかね(。´・ω・)?
場所としてはマンションの敷地内の立駐2階です。シフトレバーはPレンジに入っていて、動かない状態になっています。
敷地内なのでお巡りがどうこうという事はないと思いますが、少し気になったので。

A 回答 (3件)

今晩は。


勘違いしているようなので補足しておきます。
無免許運転は原則どこで運転しても違反なんですが、私有地でも、閉鎖された(立ち入り制限してある場所のこと)、車や人の通行がない場所であれば、無免許運転違反には問われない、私有地でも、閉鎖されていなくて、車や人の通行がある場所だと無免許運転となってしまいます。
そこで、私有地とは。
・私有地(敷地の立ち入り制限なし):スーパー、デパート、マンションの駐車場など(土地の持ち主は、民間ですから私有地です)
・私有地(敷地の立ち入り制限あり):自宅の庭など(勝手に他人が入れば不法侵入になりますから)

つまり。貴方の場合は、エンジンをかけるだけであって、車を動かすわけではないので、違反ではありませんが、マンションの駐車場は閉鎖されておらず、当然、車や人の出入りがありますから、たとえ前後に少し動かすだけでも、無免許運転と見なされます。
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この回答へのお礼

動かすわけではないのでそこは大丈夫ですw
ありがとうございました・

お礼日時:2014/11/09 18:31

無免許運転は「道路交通法」にかかれています。


つまり、「道路」(公道)でないところでは関係ありません。

スーパーの駐車場やマンションの駐車場では無免許運転になることはありません。
立ち入り制限も関係ありません。

そんなこと言ったら自動車学校で教習できなくなってしまいます。

もちろん、事故の時も同じ。

道路では行政・刑事・民事責任ですが、
道路外であれば民事責任しか発生しません。
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この回答へのお礼

成程ですね。どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/11/09 18:32

あくまでも公道での運転が原則ですので、私有地の中では関係ありません。



ただし、無免許と分かっていながら車を動かしてしまうのは良くないですよ。
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