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民法
第503条
2 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。

「債権に関する証書にその代位を記入し」なければならないということは、代位弁済の日にち、代位弁済者の氏名、金額を、借用書にメモしておかなければならない、ということでしょうか。金融機関ではどのように記載されていますか。

A 回答 (1件)

代位弁済を受け入れる債権は、主債務者がまともに弁済できない債権ですから、金融機関では一般の債権とは別に、管理債権として手管理しているはずです。

約定弁済の体系から逸脱している為、一般債権のようなオンライン管理ができないからです。

そして、管理債権は管理台帳を作成し、債権番号・債務者・債権残高等を記載。主債務者からの一部弁済や連帯保証人等からの代位弁済があった場合は、弁済日・弁済者・弁済金額・弁済後元本残高を記載しているはずです。債権証書に直接記載することはないと思います。そもそも代位弁済者の求償権を担保し、協力義務を果たすことが目的で、その目的が達成できれば良いのですから。

あと、蛇足ですが、一部弁済については、利息債権に充当するのか、元本債権に充当するのかは債権者である金融機関の任意ですが、通常元本債権に充当していると思います。いたずらに債権残高を膨らませるようなことをしない配慮からです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/23 07:44

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