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給与所得者の扶養控除等の(異動)申告の提出は誰が誰に対して提出するのでしょうか?

国税局のホームページでは、給与を受ける者は、給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を

給与の支払者に対して提出と書かれておりますが、給与の支払者は、その書類を保管すれば
よいのでしょうか?

それとも税務署に提出する必要があるのでしょうか?

提出する時期は、初めて給与を受ける日の前日と書かれておりますので、法人成をした会社
の場合で11月25日に給与を受ける従業員は11月24日までに提出を行い会社(給与の支払者)
は書類を保管すればよいのでしょうか?

上記は給与を受ける者ですので役員に関しても同様に考えれば宜しいでしょうか?

不明点ばかりですがどうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

国税庁の説明より




[手続根拠]
所得税法第194条、所得税法施行令第316条の2、所得税法施行規則第73条、73条の2、所得税基本通達194~198共-3、地方税法第45条の3の2、第317条の3の2、地方税法施行規則第2条の3の2、第2条の3の3


>誰が誰に対して提出するのでしょうか?

給与所得者が給与の支払者に対して

[手続対象者]
給与所得者

[提出時期]
その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。
また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。

[提出方法]
申告書に該当する事項等を記載した上、給与の支払者へ提出してください。


>それとも税務署に提出する必要があるのでしょうか?


(注) この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。

>上記は給与を受ける者ですので役員に関しても同様に考えれば宜しいでしょうか?

同様です。
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この回答へのお礼

丁寧にご説明ありがとうございました。給与の支払者つまり私が保管しておき提出を求められれば見せられるようにすればよいということですね。

ありがとうございます。大変たすかりました。

お礼日時:2014/11/09 23:14

>扶養控除等の(異動)申告の提出は誰が誰に対して…



給与を支払う会社、団体。

>給与の支払者は、その書類を保管すれば…

はい。

>税務署に提出する必要…

ありません。

>25日に給与を受ける従業員は11月24日までに提出…

はい。

>会社(給与の支払者)は書類を保管すれば…

はい。

>役員に関しても同様に考えれば…

はい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

すっきりしたご回答を頂き安心いたしました。

いろいろと勉強不足ですので稚拙な質問で失礼
かと思いましたが親切にご回答頂き感謝です。

お礼日時:2014/11/09 23:17

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