1年前の話ですが…
会社から
育児休業期間終了が近づいて参りましたので、復帰または延長等のご確認を
させていただきたくご連絡致します。
育児休業終了日 平成25年12月28日
半年間の延長をご希望される場合は下記書類の提出をお願いできますでしょうか。
・保育園の入所不承諾通知書※認可保育園に限る
・入所申込書のコピー※入所希望日は誕生日前であること
と平成25年11月28日に連絡がきました。
ですが、延長に必要な書類を貰うには11月15日までに申し込みをしておかなければ
いけませんでした。
私が無知だったのが一番悪いのですが、会社の連絡もおそく悔しい思いをしました。
今更ですが延長できる方法は
なかったのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>今更ですが延長できる方法はなかったのでしょうか?
育児休業給付金が延長できた確率限りなく0に近いと思います。
本人に落ち度が無く会社に致命的なミスがあった場合以外、手続きの遅延はほぼ認められません。
単に会社に席を残すだけなら交渉次第。
>会社の連絡もおそく悔しい思いをしました。
それは逆恨みですし、延長できない最大の理由でもあります。
11月28日に連絡が来たのは、本人から復帰するか延長するか何の連絡も無いので痺れを切らしたのでしょう。
延長するなら育児休暇終了1ヶ月前から手続きしないと間に合わないことがあります。
遅れるとハローワークで手続きを拒否されます。
もっと早い時点で自分から会社に延長の意思を伝え、遅くても11月28日着までに会社に書類を送るべきでした。
入所不承諾通知書は会社に延長の意思を伝える時点で手元にある(または申請中の)書類です。
なぜなら延長が認められるには育児休暇終了時点で入園出来ないことが確定している必要があるからです。
入園出来ないと確定させるには保育園に申し込みが必要ですよね。
もしかして期限11月15日というのは書類ではなく保育園の申し込み期限ではありませんか?
保育園に申し込み済みなら入所不承諾通知書はすぐ貰える筈ですが。
保育園申し込みの遅れは本人の落ち度なので、手続きの遅延は認められなかったと思われます。
日本の社会保障は原則申告制なので、知らない人が損する仕組みになっています。
障害年金や失業保険でも同じことが言えます。
将来のためにも誰かの通知に頼る意識は捨てましょう。
No.2
- 回答日時:
法律で決まっている(保証されている)育児休暇そのものは、1年です。
それに対して、「特例として」6ヶ月の延長が認められるわけですが、その条件のひとつが、
「育児休暇終了時点で、保育所に入れることを希望しており、なおかつ、それが不可能な場合」です。
なので、本来は順序が逆で、「育児休暇がそろそろ切れる。だから、それに備えて保育所への申し込みをする」という行為が前提となります。
なので、「延長できることがわかっていたら、保育所に申し込み手続きをするのだったのに」というのは、言い換えれば、「別に保育所に申し込む必要はなかった」という事に他ならないことになります。
ですから(確かに事前の説明もあったと思いますが)、会社からの問い合わせは、「問い合わせてから考える」という事を前提としているのではなく、「育児休暇の終了にともなって(必要なら)保育所への申し込みをしているはずですが、その結果はどうですか?」というニュアンスになりますので、日程的に、「既に結果が出ているはず」の日程を目指しているので、それじたいは、遅いと言うことはないでしょう。
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