プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

在宅兼事務所を後々やろうと思って勉強しています。
家族で使っている一軒家の場合でも1部屋を業務用にして、按分できる
でも、税務署が調査に来た時にちゃんと証明できなきゃダメだと
いうこともわかりました。

いろいろと考えて下記の場合はどうなるか気になりました
今使っている自分の部屋、1部屋(7.5畳)を
私的用と仕事用に按分できるのか?
仕事用が3畳、私的用が4畳
ちなみに勤務時間 8時間

その仕事用のスペースは私的(寝たりする事)に使う事は
ダメなんでしょうか?

3畳あれば、業務用に使う道具を置いても
仕事ができます。ちなみに似顔絵を描く仕事です。
簡潔に言うとネットで注文を受けて色紙に描いて
郵送するという流れです。

やはり按分するには1部屋を業務用にしなきゃいけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

税務会計では、明確な区分を求められます。


区分できないものは経費として認められません。

税務調査でしか税務署はチェックできませんし、いきなりの税務調査は拒否できなくとも、都合が悪ければ日程調整も可能です。

ですので、多少事業以外のことに使っていなくとも、事業占有と言い切れる状況となっていれば、さほど問題になりません。
また一部屋単位であることのほうがわかりやすいですが、部屋数の少ないマンションなどの場合には、部屋単位にすることができない場合もあります。

3畳あればということであれば、3畳分経費にすればよいのです。道具を置くだけでもそれぐらいのスペースになることでしょうから、問題にならないことでしょう。

心配であれば、ビニールテープで区分しておけばよいのです。そしてそのスペースには、仕事道具以外置かなければよいのです。

実際の按分計算で微々たる経費にしかならないのであれば、あきらめてもよいですし、勢いで経費にしておいて、問題になったらあきらめればよいのです。経費にならなかった分の3年分の税金と利息を払えばよいだけですし、ばれなければ問題ににならなければラッキーと考えればよいのです。

証明とありますが、間取りの面積などは登記簿などで明確でしょう。仕事場のスペースを素人計測でも図っていることが重要です。その計算結果などを申告書などと一緒に保管(申告に添付は不要)しておくことですね。

寝るスペースなどと重複することが明らかなようなスペースでは、税務署も馬鹿ではないので、問題にすることでしょう。言い訳は矛盾のないようにし、税務調査で指摘されない準備をしましょう。
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この回答へのお礼

わかりました。

ご丁寧に説明して頂いてありがとうございました。

お礼日時:2014/11/14 12:27

>在宅兼事務所を後々やろうと…



個人事業ですね。
法人ではないですね。

>今使っている自分の部屋、1部屋(7.5畳)…

家全体ではどのくらいあるのですか。
30坪 (60畳) と仮定すれば、
7.5 ÷ 60 × 100 = 12.5 %

>仕事用が3畳、私的用が4畳…

12.5 % × 3 ÷ 7 = 5.36 %

>ちなみに勤務時間 8時間…
>その仕事用のスペースは私的(寝たりする事)に使う…

5.36 % × 8 ÷ 24 = 1.8 %

の固定資産税と減価償却費などが経費になります。
個人事業である限り、営業部分と私生活部分に明確な物理的仕切りなど必要ありません。
「家事関連費」の按分と言い、上記のような計算でかまいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>家族で使っている一軒家…

使っているって、持ち主は誰ですか。
あなた自身の持ち家なら、そのまま経費
【固定資産税 △△円/現金 (or 普通預金) △△円】
でかまいませんが、もし父親のものだとかなら
【固定資産税 △△円/事業主借 △△円】
です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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税務対策としてなら、営業部分と私生活部分に、明確な物理的仕切りが必要に成ります。


諸経費も、営業費目と生活費目を別立てにした帳簿類、領収書類等が必要です。
個人経営商店等では、私生活領域と営業領域の境界を明確にし、且つ、トイレや手洗い、居住区玄関と顧客出入り口とを分離するなども求められます。
私室と店舗の間は壁で無く、建具で仕切られていても構いません。
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http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3017749.html

こちらが詳しいです。

きちんと線引きして図面を示せるとよいでしょう。
仕事場に仮眠室があることは普通(安全衛生法上はむしろ当然)
ベッドがあっても、問題ありません。
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