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オーストラリアの専門学校やTAFEで取得したCertificate III in Children Service – (サーティフィケイト3 チルドレンサービス)の資格って日本では使えませんよね?
書き換えも無理ですか?

A 回答 (1件)

残念ながら、オーストラリアで取った資格も書き換えも無理ですね。



日本の児童福祉法で、保育士の資格は、
1)  厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(指定保育士養成施設)を卒業した者
2) 保育士試験に合格した者
となっています。

で、1)の厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設は、日本の学校や養成所に限られているようです。
ですから、TAFEを卒業後、日本の都道府県が行う保育士試験を受験・合格して保育士資格を取らなくてはならないでしょう。

同試験の手引きが、ここ:http://www.hoyokyo.or.jp/exam/guidance/index.htmlに載っています。
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