旦那が窃盗罪で10/30に逮捕され勾留中です。
被害額→3600円、南京錠弁償代
11/7国選弁護士さんとお会いし、一括で弁償することを伝え
被害者の方に連絡してもらっている最中です。
11/17に起訴予定となっているみたいです。
ちなみに、共犯者が1人いて11/7に逮捕。
(1)旦那の方が10日程前に逮捕されてますが、
共犯者も同じタイミングでの起訴になるのでしょうか?
逮捕時に、余罪の話も刑事さんにしたようです。
刑事さんにも弁護士さんにも聞いたのですが
はっきりした件数、金額がわかりません。
ただ弁護士さんからは、本人との面会では
数百万と言われたそうですが、
刑事さんの話だと、だいぶ期間があいてるものもあったりで
全てを立件する訳ではないと。
一回目の起訴辺りで、再逮捕となるか、
追起訴となるかほぼ決まると言われたのですが…
(2)再逮捕と追起訴は、何が違うのでしょうか?
勾留の期間の違いはあるのでしょうか?
起訴が決まったら、保釈申請をしたいと思っていましたが、
余罪がある場合厳しいと弁護士さんに言われました。
もちろん、旦那のしたことは、悪いことです。
しっかりと反省をし、弁済していきたいと思います。
ですが、貯金自体も全くなく、生活面、弁済の面にしても
1日でも早く仕事をして貰いたいのが正直なところです。
(3)保釈は、どのタイミングが通る可能性が高いでしょうか?
(4)執行猶予がつく可能性はあるのでしょうか?
毎日が不安で、この先どうなるのか怖いです。
A 回答 (6件)
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No.4
- 回答日時:
(1)逮捕されてから起訴をするまでの期限は決まっていますので、共犯者と同時に起訴することはないでしょう。
逮捕後23日以内に検察は起訴するかどうかを決めます。
起訴する場合は、できるだけ証拠を集めますので23日をフルに使うのが普通です。
(2)再逮捕するか、せずに追起訴をするかということでは?
再逮捕しなくとも事件の記録を検察に送ることができます。
これを追送致といいます。
ですからもしかしたら再逮捕か追送致か、ということであるのかもしれません。
逮捕しなくても起訴はできますが、逮捕をすれば、先にあげたとおり起訴までの23日間は、警察で身柄を確保できるので、捜査に時間が必要な場合は、再逮捕する可能性が高くなります。
(3)余罪があれば、すべての取調べが終わるまでは保釈はされないでしょう。
(4)話を拝見するかぎりでは、執行猶予はつかないと思います。
ただ弁済や反省すれば何とかなるものではなく、執行猶予をつけられるものとそうでないものがあります。
徴役6年以上を求刑されれば執行猶予はあきうめた方がいいでしょう。
この回答への補足
詳しくありがとうございます。
昨日、刑事さんの方から
追起訴て形でいく。と教えて頂きました。
執行猶予ですが…
旦那が自白した全てが立件されるわけではない
という事と、
担当刑事さんの今までの経験上
今回の旦那の場合
98%執行猶予がつくとも
お話して頂きました。
信じていいものでしょうか…
最終的に、判決をするのは
裁判所なので100%確実でないのは
わかっています。
ただ%的に、期待してしまう部分があるのが
正直なところです。
No.3
- 回答日時:
>(1)旦那の方が10日程前に逮捕されてますが、
>共犯者も同じタイミングでの起訴になるのでしょうか?
個人ごとに罪状が違うので同日という事は有りません
>刑事さんの話だと、だいぶ期間があいてるものもあったりで
>全てを立件する訳ではないと
今回の(3600円の)犯罪のほかに1件でもあれば十分ですから
>(2)再逮捕と追起訴は、何が違うのでしょうか?
>勾留の期間の違いはあるのでしょうか?
警察がするのが逮捕、再逮捕
検察がするのが起訴、追起訴です。
3600円の罪状に対して、他の窃盗の罪も合わせて罰するのが追起訴
>ですが、貯金自体も全くなく、生活面、弁済の面にしても
>1日でも早く仕事をして貰いたいのが正直なところです。
保釈申請する時にお金が無ければ、保釈される事は有りません。
保釈後に、お金を稼いでそれを当てる、という事は出来ませんよ
>(3)保釈は、どのタイミングが通る可能性が高いでしょうか?
初犯の時。
>(4)執行猶予がつく可能性はあるのでしょうか?
全く無いです、余罪とたの金額が大きすぎます
>毎日が不安で、この先どうなるのか怖いです。
心配しなくても、裁判で結審して、刑務所に3年です。
もう決まったも同然ですから、何も心配は要りませんよ
ありがとうございます。
昨日、全てを立件する訳ではないことと
担当刑事さんの経験上ですが
旦那の場合98%執行猶予がつくと
お話して頂きました。
それでも決まったも同然でしょうか。
自業自得なのは承知の上ですが、
チャンスが頂けたら…とおもうのが
正直なところです。
No.2
- 回答日時:
基本的に「逮捕権」は「警察」にあります。
「起訴」する権利は「検察」しかありません。
順番から言うと「警察が逮捕」し「検察が起訴」し「裁判所」が判決を出します。
警察拘留は2日間(24時間)検察拘留は10日以内・10日の以内(最大以内40日以内だったかな?)
次に裁判所が「判決」を出し 懲役刑か執行猶予になります。
初犯であり微罪なら拘留30日以内で釈放され 後日、検察に呼び出され「罰金刑」を言い渡され30万以上の罰金が科せられます。(詳細が分からないので罰金の金額は不明)
ですが今回の場合は、被害額が数百万とあり「常習性」がありますよね。
「常習性」があり被害額が高額なので最低でも拘留限度まで拘留されます。(30日以上)
※ この時点で例えば、罰金が50万だとして 50万が払えなければ1日6千(だっけかな?)として約300日は、拘留され罰金は支払わなくと済みます。
では・・保釈申請ですが・・・大部分の事件調書が終わらなければ保釈は出来ません。
保釈出来ないのは、事件が終わっていないからです。
それと裁判所が判断する問題ですが・・・逃走防止の為「保釈金」は100万くらいではないでしょうか?
100万払えば、判決が出るまで自宅で過ごせます。
ですが・・判決が「実刑」になれば、保釈は取り消され刑務所に行きますが、保釈金は返還されます。
元に戻って・・・共犯者の件ですが、これは旦那さんと別に扱われますが・・・・
共犯者や更に別の事件で逮捕された別の共犯者が「旦那さんと一緒に犯罪を犯した」と自白すれば、
旦那さんの拘留は更に長引きます。(1案件毎に 逮捕⇒起訴と言う流れです)
従って旦那さんが事件を隠さず全てを白状し自供すれば、繰り返しは2回程度で済みます)
(警察逮捕拘留⇒検察拘留⇒警察逮捕⇒検察拘留・・殆んど無限ループで繰り返されます。)
検察拘留は30日程ありますので、その間に新たな事案が出て来なければいいですが・・
別の共犯が別の事件も白状し旦那さんが自白しないと本当に長くなります。
(過去最長は2年だったかな?・・・その後、確実に刑務所に行きますが拘留期間分は引かれます)
(判決が懲役2年半で拘留が2年なら 刑務所は半年と言う事になります)
以上を理解してもらい・・・
(1) 共犯者の起訴とは直接関係ないですが、共犯者が余罪を出さなければ良いのですが・・
共犯者は、旦那さんが「自白し売った」ので逮捕されましたから 余罪を出す可能性はあります。
※ 被害額が数百万なので余罪は沢山出てくる可能性は高いですよ。
(2) 逮捕は、一度に数百万分を自白して共犯者が1人で同じ自白をすれば・・再逮捕はありません
逮捕は警察、起訴は検察です。2日と10日、10日、10日の30日(最後の10に関して自信無し)
(3) 保釈は、事件の概要が分かり共犯者が同じ内容を語れば、後は判決だけですから 判決が出る数ヶ月は保釈され自宅に帰れます。(保釈金は必ず供出せねば保釈はありえません)
保釈金は、逃げないように預かるだけですが、逃げたり無断で別の都道府県に出たら金の返却は無効です。
(4) 執行猶予を「必ず取りたい」なら・・・必ず被害者に「弁償して和解」し検察官の前で
「心より非常に反省しています」「和解」も済んでいます・・・とアピールする必要があります。
※ 分からないのは、数百万が1件なのか10件以上の合計なのかです。
10件以上で執行猶予が付いた・・と言うのは、あまり聞いた事はありませんが・・・
※ それと立場が逆で「常習犯」が「貴女の家に空き巣が入り」お金10万円と腕時計やネックレスを
盗まれて黙って泣き寝入りしますか? しませんよね・・・そんな感じだと思います。
※ それと・・・今回は、明らかな刑事事件ですが、刑事事件と民事事件とは違います。
犯罪を犯したのが「刑事事件」「民事事件」とは、弁償しろやぁ~が「民事事件」です。
立場が逆の場合、こんなことは許される事ではないのが普通だと思います。
ただ旦那のいい面も知っている私は
チャンスがほしいと思ってしまいます。
弁済は責任持ってさせて頂きたいとおもいます。
No.1
- 回答日時:
(1)起訴と言うのは、検察が警察の調書を元に判断することですし、共犯者であったと
しても同時の起訴は無いですね。
(2)再逮捕と言うのは、警察が行うことで、追起訴は検察が行うことです。
警察(留置所)の拘留期間と検察(拘置所)での拘留期間は全く違います。
(3)保釈の場合はまず保釈金が必要になりますのでお金がない場合は無理ですし、
複数の罪状がある場合は保釈申請が通らない場合が多いです。
タイミングと言うのは関係ありません。裁判所が認めなければ無理ですから。
(4)初犯で反省の態度も明確に現していて、被害金の弁償をちゃんとすることが
出来るのと、相手との示談があれば執行猶予は付くでしょう。奥さんが裁判で
ご主人の情状証人になって二度と同じ過ちをさせないことを誓約することも
必要ですね。
ありがとうございます。
情状証人が必要になった場合は
私が責任持って監視し、
二度と繰り返さないように
更生させるという事とを
誓約してきます。
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