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現在、社会保険の健康保険被保険者にご主人がなっています。奥さんが別会社勤務で社会保険にはいっていて収入がありましたが、病気になり、傷病手当金を受けていました。傷病手当金が扶養になれる金額より高かったため、今までは扶養になれませんでした。今回傷病手当金の受給が終り、今度失業手当金を受給するためにハローワークに申請に行きました。雇用保険受給資格者証をいただきましたら、今回は金額が低くて、扶養になれるみたいです。この場合ご主人の扶養になれる日はいつからですか?その根拠となる法律をおしえてください。

A 回答 (1件)

> この場合ご主人の扶養になれる日はいつからですか?その根拠となる法律をおしえてください。



それは健保組合が扶養家族の資格があると認定した日です。
たぶん傷病手当金の受給が終わった翌日でしょうね。根拠は健保組合の扶養家族認定基準です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。全国健康保険協会のウエブをみましたが、厚生省と同じ基準だったので。なるほどと思いました。更生労働省と同じ基準ということは法的にも根拠があるような気がするのですが。

お礼日時:2014/11/15 08:38

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