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先月、酒に酔って他人の家に駐車してあった車をたたいて傷つけてしまいました。
警察に連れて行かれ、二日間留置されたのち、地方検察で取り調べ後に釈放されました。

その後被害者と示談交渉し、二週間たって円満解決しました。
(示談書をかわし、修理代と慰謝料を納付)
被害者の方も、その日のうちに警察署へ被害届の取り下げ手続きをしてくれました。

ちょうど同じ日に検察から通知が来ており、「聞きたい話があるので、1週間後に地方検察に来て下さい」とのこと。

そこで質問です。
(1)被害届の取り下げが警察から検察へ回されたら、検察はこれ以上の捜査は不要となるのではないでしょうか?
それともやはり刑事事件とは別物なので、捜査は継続するものなのでしょうか?
(2)刑事罰としては、やはり罰金刑なのでしょうか?
また逮捕なんてことにもなるのでしょうか?
(3)一週間の間に「被害届が取り下げられたので、やっぱり出頭しないでいいです」なんて通知は、期待しない方がいいですよね?

A 回答 (2件)

車を壊したのなら親告罪になるので、基本的には示談が成立していれば不起訴にわなるでしょう。



なので略式での罰金にもなりません。
ただし意見を聞くことはあると思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相手側が被害届を取り下げてくれたそうなので、不起訴になって、かつ罰金刑も免れれば助かるのですが・・・。
相手への賠償でほぼ貯金を使い果たしてしまったので。

検察からの出頭は、取り消されなければ応じるようにします。

お礼日時:2014/11/16 10:54

(1)被害届けを取り下げても告訴することは可能です。

 なので、普通は示談書には告訴はしないとの合意事項を書くことになります。 告訴がなければ器物損壊罪(刑法第261条)は、親告罪なので、継続しないと思いますが、、、
(2)罰則は三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料。
(3)よくわかりません。 そうなる可能性もあると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
示談書は専門家に作成を依頼したため、必要な合意項目はすべて記載されていました。

お礼日時:2014/11/16 10:54

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