プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

前年度に仕入れた玩具を、前年度の決算時に雑損とさせています。
「雑損失100/商品100」
しかし、処分することなく置いてありました。

今年度、どうしても売ってほしいという客の要望によって、前年度と同じ価格(¥110)で販売しました。

一度雑損した商品を販売した場合、「現金110/売上110」としていいのか、
「現金110/雑収益110」にするべきか、それとも他にふさわしい仕訳があるのでしょうか?

A 回答 (5件)

最低限、「現金110/売上110」の仕訳が必要です。

「雑収益」ではありません。納税額計算だけを考えれば、これだけで足ります。

もう少しきちんとするためには、これに加えて前期の誤りを正す必要があります。「どうしても売ってほしい」との要望に応え前年度と同じ価格で販売できたということは、前期時点でも販売可能な商品だったということですから、前期の雑損失計上が誤っていたといわざるを得ないためです。

仕訳としては、「商品100/前期損益修正益100」を加えるのがいいでしょう。金額が小さければ、前期損益修正益の代わりに雑収益を使っても差し支えありませんし、前期の逆仕訳「商品100/雑損失100」でも差し支えありません。


ご参考に、簿記の原則的なやり方からいうと、ふたとおりの手法が混ぜこぜになっていらっしゃいます。

前年度の雑損の仕訳は分記法の手法ですが、分記法では、売上時には貸方に「売上」ではなく「商品」と「商品販売益」とを計上させます。

他方、売上時に「売上」を計上するのは三分法の手法ですが、三分法では、前年度の雑損の仕訳は商品を直接減額するのではなく「雑損失/他勘定振替高」などと仕訳をします。

ただ、決算書に不整合が生じなければ、お書きの仕訳でも差し支えありません。なお、分割法というものは存在しません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答者の皆様の中で、様々な解釈や意見があり、大変参考になりました。
その中で、puihvarfkさんが、最も分かり易かった回答でしたので、ベストアンサーをつけさせていただきます。

その他回答者の皆様、ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/21 11:24

ああなるほど、確かに学問上は分割法という分類があり、三分法がその下に分類されています。



他者の回答に対して、それが実務的実践的な回答であったとしても学問的回答だと批判・非難する回答者からの回答でしたので、実務簿記ではそのような分類は存在しないとの趣旨で回答しましたが、他者を批判・非難しつつ自分はいいのだとする一貫しない回答であったようで失礼しました。
    • good
    • 0

誤った「指摘回答」があるようなので、訂正しておかなければなりません。



>なお、分割法というものは存在しません。

簿記では、「分割法」という用語がありますよ。ちなみに、「三分法」は「三分割法」ともいいます。
    • good
    • 0

分割法の商品会計において、



そもそも
「雑損失100/商品100」
この仕訳は間違っています。
これでは、前期の決算で、前期末の貸借対照表の「商品」勘定と、前期の損益計算書の「期末商品棚卸高」の数字が一致しないはずです。

棚卸商品を廃棄処分にするのであれば、

〔借方〕雑損失 100/〔貸方〕他勘定振替高 100
※借方は、多額なら「棚卸資産廃棄損」が良い。

と仕訳すべきでした。

~~~~~~~~~~~~~~~

さて、前期に廃棄処分にしたはずの棚卸商品が残っていたのであれば、「商品」勘定を回復させる仕訳処理が必要になります。今期の貸借対照表の「商品」勘定と、今期の損益計算書の「期首商品棚卸高」の数字が一致しないからです。

〔借方〕商品 100/〔貸方〕雑収入 100

そして、110で売るのなら、

〔借方〕現金 110/〔貸方〕売上 110

以上です。
    • good
    • 0

理屈では



商品他勘定振替高  100/ 前期損益修正益  100
と言う仕訳を入れて

現金  110/ 売上高  110
とします。
上の仕訳の商品他勘定振替高は仕入れ以外の理由で商品を受け入れる場合の科目です。
PL上では売上原価の内訳科目になります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!