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男性の鈴木という苗字の人が20才の時、家庭の事情で、叔父の養子になり佐藤という苗字に変わり、25歳の時に養子からはずれ再び鈴木という苗字になった経験がある場合
結婚する時に、相手側の女性に、苗字が変わった過去があることをバレてしまうことはあるのでしょうか?
あるとすればどのような理由で知られてしまうのでしょうか。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (9件)

戸籍には記載されています。

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>配偶者は婚姻届を出す前の戸籍も私の無許可で勝手にとることができるのでしょうか?



できます。

>婚姻前の戸籍を無断で取られないようにする方法などはあるのでしょうか。

基本的には離婚する以外ありません。例外的ですが、過去の戸籍は災害や空襲などで失われ取得できなくなっていることがよくあります。それを今に当てはめれば…市役所で管理している電子データを、ハッキングして削除するとか役所を爆破してサーバーを物理的に破壊するなどすれば、取得できなくはなります。もしくは現在の戸籍の保存期間は150年なので、新しい戸籍になってから150年たってから結婚するとか(しかし150年の期限も法改正で延長されるかもしれませんが)。現代の常識観で言えばまず生きられない年数ですが、医療技術の進歩で生きられるようになるかもしれません。そうでもしない限りは無理です。


>相続問題以外であれば、戸籍を2つ3つ遡ってまで
>わざわざ取得する用事は無いと思ってよいのでしょうか…

あなたの配偶者になる人が生涯あなたの戸籍を調べようという気にならないかどうかは私には分かりません。しかし近年では戸籍をさかのぼる理由で最も多いのは家系調査だと思います。相手がどんな人かを知りたいとか、家系図を作成するとか、祖先がどんな人か知るとか、家柄がどうか調べるとか。家系図や祖先の調査に関してはバラエティ番組で何度も取り上げられたり書籍もたくさん出版されていますので、単なる趣味で調べる人も増えています。私も調べましたし、知人でやってみたという人もいます。

ですので、相手があなたのことを知りたいと思うような人なら、法律上の結婚をした場合にはばれる可能性は一生付きまといます。ついでに言えば、子供は親の戸籍は自由に取れますので、子供が祖先の情報を知りたいなどと思った場合には同様にばれる可能性があります。

逆に、相手があなたに興味がない・あなたのことを知る気がないというのなら、ばれる可能性は非常に低いと思います。


余談ですが親族間の養子は、私の家系だけでも3回ありました。弟を養子にとかおいを養子にとか。なので、日本ではそれほど珍しくないことだと思います。双子が生まれる確率くらいだと思います。そもそも隠す必要なんかあるんですか?
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#1です。


>相続問題と、本籍地とは違う役所へ婚姻届を提出する場合以外では、他に戸籍謄本を取得する理由などはあるのでしょうか。
●結婚前の戸籍謄本をとることはまずないでしょうね。
何らかの手続に必要となる戸籍謄本(あるいは抄本)は今現在、つまり結婚後の戸籍ですから、旧姓は判らないです。
しかし、妻は夫の今現在の戸籍にかぎらず、昔の戸籍も調べることは可能です。
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 結婚の際に名字が変わったことが相手に分かるのは、名字が変わった人の現戸籍がどの様になっているかです。

鈴木から佐藤に変わって、元の鈴木になったとき、ご自分の戸籍を新たに編成したのか、或いは、新たに戸籍を編製した後、本籍地を他に移した場合、単独の戸籍が編製され過去の身分事項は消えますので分かりません。しかし、戸籍をひとつさかのぼって前の「平成改正前原戸籍」を取れば分かります。

又、本来の姓である鈴木に戻ったとき、その人の親の戸籍に入った場合は、身分欄に養子縁組を解消した。と、いうように記載されますので名字が変わったことは分かります。本来はこちらの方が常識的ですので、名字が変わったことは分かります。と、なります。しかし、お尋ねの件は名字が変わっても何ら問題視されることはありませんので気にする必要はない、と思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
「平成改正前原戸籍」は初めて知りました。
とても参考になりました。

お礼日時:2014/11/14 15:39

あると思いますよ。


本籍地とは違う役所へ婚姻届を提出する場合は、二人の戸籍謄本の提出が必要になります。
相手に戸籍謄本が見られてしまえば、バレてしまうでしょうね。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とてもなりました。
本籍地とは違う役所へ婚姻届を提出する場合と相続問題以外で戸籍謄本が必要な場面は何かありますでしょうか?

お礼日時:2014/11/14 15:37

>結婚する時に、相手側の女性に、苗字が変わった過去が


>あることをバレてしまうことはあるのでしょうか?
>あるとすればどのような理由で知られてしまうのでしょうか。

「結婚する時」「結婚する際」という限定条件が文字通りなのか、また、あなたが使う言葉の「結婚」が何を意味しているのか不明な点は多いです。が、おおむね文字通りだと解釈して、「婚姻届を自治体に提出する手続きの中でばれることがあるのか」という質問だと解釈しますと、

戸籍謄本をみられたらばれる可能性があります。ですので婚姻届の提出の際ということですと…
◎結婚前の本籍地と同じ役所へ婚姻届を提出する場合
戸籍謄本は不要です。ですので戸籍の内容を見られる可能性はないのでバレはしないでしょう。

◎結婚前の本籍地とは違う役所へ婚姻届を提出する場合
提出書類に戸籍謄本が必要です。そこに苗字の変遷の履歴が書かれていてかつ提出前もしくは提出の際に、その戸籍の内容を相手に見られたらばれるでしょう。

苗字の変遷の履歴は、あなたが関連する戸籍のどこかに必ず書いてあります。しかし最新の戸籍に書いてあるかどうかは場合によります。


「結婚する際」という言葉があまり意味のない言い回しであり、「配偶者に知られる可能性はあるか」という程度の意味合いだとするならば、「配偶者が知ろうとして調べたらばれる」といえます。配偶者の戸籍は自由に取得できますし、戸籍は過去にかさ上って取得することができます。最新の戸籍に苗字が変わったという情報がなくとも、2つ3つさかのぼれば苗字が変わった変遷の記述のある戸籍を取得できるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
拙い文章で申し訳ありません。

婚姻届けを提出する時から、結婚生活を送り死ぬまでの間にバレるきっかけがあるとすればどのような理由かを調べております。

>「配偶者が知ろうとして調べたらばれる」といえます。配偶者の戸籍は自由に取得できますし、戸籍は過去にかさ上って取得することができます。

配偶者は婚姻届を出す前の戸籍も私の無許可で勝手にとることができるのでしょうか?
婚姻前の戸籍を無断で取られないようにする方法などはあるのでしょうか。

>2つ3つさかのぼれば苗字が変わった変遷の記述のある戸籍を取得できるでしょう。

相続問題以外であれば、戸籍を2つ3つ遡ってまでわざわざ取得する用事は無いと思ってよいのでしょうか…

お礼日時:2014/11/14 15:36

養子離縁した時の記録が,その後転籍や改製をしていない限り,戸籍謄本に書かれています。

その戸籍謄本を見ることがあればわかります。婚姻届を出すときには,本籍地に届けるのでない限り戸籍謄本が必要ですから,見る機会はあるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2014/11/14 15:25

養子の出入りが有れば戸籍に記録されます


http://www.souzoku-sp.jp/koseki/youshi.html

本籍地で婚姻届を出せば戸籍謄本等の必要は無いので「その場」では
わかりません。
結婚したら新しい戸籍になるので、「その戸籍」だけ見てもわかりません。
ただ、過去の戸籍を遡って調べる事は可能で、亡くなった時には相続の
確認のために完全に戸籍を遡って調べますので、その時にはばれるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
相続問題と、本籍地とは違う役所へ婚姻届を提出する場合以外では、
他に戸籍謄本を取得する理由などはあるのでしょうか?

お礼日時:2014/11/14 15:24

婚姻届を出すだけならバレない。


でも、戸籍謄本などをとれば判ります。
最新の戸籍謄本には養子縁組解消により戸籍作成したとの履歴が残っているはずです。

原戸籍をとれば完璧にわかります。
過去の全ての戸籍の異動内容がわからないと相続問題などの対応ができませんからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
相続問題と、本籍地とは違う役所へ婚姻届を提出する場合以外では、
他に戸籍謄本を取得する理由などはあるのでしょうか。

お礼日時:2014/11/14 15:24

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