No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.3です。
パチンコ屋さん、キャバクラ、風俗・・・・
あとは、理美容、エステ、マッサージ・・・
対個人の現金サービス業もけっこういろいろありますよね。
昔から、税務調査のお得意さんの業種ですね。
ただ、この類(売上除外)の過少申告ないし脱税は、
消費税率、益税とは別のものでしょう。
あわせて論ずるものではないと思います。
消費税が上がれば、結局、売上が下がるので、
そういう意味では、やはり「上がってほしくない」と思いますよ。
社会全体の消費マインドが抑え込まれますから、結果として売上が減ります。
No.3
- 回答日時:
「益税」は、あります。
ただ、「益税によるウハウハ」はあまり考えられないのが現状です。まず、益税が発生するのはどのような方か。
(1) 免税事業者(年商1000万円以下
(2) 免税事業者(新規開業者)
(3) 簡易課税を選択した事業者(事業規模5000万円以下)
(1)の場合 預かる消費税は、 MAXで 1000万円×5%=50万円(8%で80万円)
ですが、コストにかかる消費税がありますので、かなりの部分支払っています。
また、このレベルの事業者は、下請けが多く「労賃」を極限まで値切られています。
下請けでなくても、増税による買い控えなどの影響をもろに受けて、売り上げ減少という業者が多いです。
結論 (1)では、なかなかウハウハできません
(2)の場合、一部消費税の還付を受ける事業者もいますが、これは「税理士のアドバイス」があってのこと。税理士の成功報酬が馬鹿になりません。
そうでなければ、初期投資の仕入控除ができず、むしろ「大きな損」をしている事業者の方が多いのが事実です。(税務署は、本人が事前に段取りを踏まないと、消費税を返してくれません)。
消費増税による売上減は、このケースでもついてきます。
結論 (2)でも、なかなかウハウハできません。
(3)の場合、実額よりも多く仕入控除できるケースがありますが、仮に仕入率を15%ほど得した、と仮定すると、
5000万円 × 8% = 400万円
400万円 × 15% = 60万円
年間60万円ほど、益税がでる計算です。
しかし、このクラスでは、数年ごとには、それなりに設備投資なども発生しますが、この分は無視されてしまいますので、損もあります。
当然、消費増税による売り上げ減は、このケースにもついてきます。
結論 (3)でも、なかなかウハウハまではいかないように思います。
この回答への補足
皆様、回答ありがとうございます、ただ皆様のようにきちんと納税されている業者ならウハウハはないでしょう。
ここで職種は書けませんが、ある業種などは領収書なし、人数不明(自己申告のみ)物品の移動も少ないため、税務署も自己申告等(あとは張り込みによる人数確認)しかなく、が、きちんと消費税は客から取る(本来消費税を立て替え払いしてあるなら人数も推測できるのですが)これらの消費税は合法的益税ではないと感じます。その職種とは身近にあるお仕事です、やはりウハウハと感じます。
No.1
- 回答日時:
当初の消費税(3%)導入時は消費税課税基準は課税売上高3,000万円超で、5%となった後には1,000万円超となっています。
8%の現在これは変わったのでしょうか。本来はこの課税売上高が上限以下の事業者は消費税(実は購入者である客からの預かり金)納入義務が無いので消費税を徴収する(預かる)資格がないはずなのですが、周辺との競争を平等化する意味で禁止しないのかと思います。
これを超える額が程ほどのお店は、おっしゃるとおり領収書(売上記録)を出さずにこれ以下にごまかすのに苦労しているのでしょう。
しかし、10%にもなると益税も大きくなるので、やはり消費税免除額上限が下がるとすれば、売り上げをごまかすのはより大変になるので、今のままで、が本音と思います。
これが500万円になってしまったら、
消費税3%時の売り上げ3千万円のお店が、同5%の時は1千万円、10%になったら5百万円に減って行った。本当にやっていけるのか?
当然ながら当局からにらまれるでしょう。
この回答への補足
返信ありがとうございます、貴殿のようにきちんと申告される経営者ならそうなると思います。が、人数の不明な職種の経営者はまず、売り上げを抜く(この分の所得税はおさめず、更に消費税は横取り)経営者はやはりウハウハのような気がします。
補足日時:2014/11/15 11:03お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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