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いま東大阪市に住んでいます。
生活保護中ですが内定したので電車1本のところに引っ越したいのですが、生活保護の担当の方が言ってましたが引っ越す費用は出せないけど遠くに住む所なら引っ越す費用が出せるみたいです。
勤務先は京橋です。京橋からどの位離れた場所なら引っ越す費用が出ますか?

A 回答 (6件)

そんなの自治体の裁量権の問題なので、外部の人間が答えられるわけないでしょう。


そもそも、就職先が決まったのなら、ちょっと遠くても頑張って通勤して、引越し費用が貯まったら近くに引越しすると考えるのが普通です。
その普通じゃない特殊な事情があるなら、保護費から援助されるわけです。
ちょっと生活保護に甘えすぎじゃないですか?
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そもそも東大阪市から引っ越せば、生活保護が受給できなくなりますが?



保護課のCWの指示によらない引越し費用も出ません。

つまりは大阪市城東区では受給できないという話です。

勤め先が京橋なら、早く離脱して、普通に転居なさるのが良いでしょう。
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このケースは出ないと思います。



それと、引っ越しで区が変われば今の生活保護が切られ、新しい住所で再申請になります。
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もし過去に質問者様と同じ理由で引っ越し費用の負担を行政でしているなら問題大有りだと思います。




基本的に、生活保護者の引っ越しには合理的理由が必要。
就職先が決まり通勤に乗り換えしたくないという理由は引っ越しの合理的理由には当たらない。
合理的理由とは、住居が焼失して現状住めなくなったとか、半年以上前に大家から退去勧告をされ、大家から退去費用が出ないなどの場合。
または他の自治体への転居(生活保護費はあ自治体単位での支給なので生活保護受給者が他の自治体へ転居するのは結構容易に認められる)。



引っ越し費用が負担される場合は、現在の家賃より安くなるところに引っ越すなどの理由がないと難しい、そして自治体によっては全額ではなく負担上限がある場合も。

それと、判断と決定は福祉事務所の長です。
ケースワーカーが決定できると勘違いしている人が多いですが、ケースワーカーの一存で決められるものではありません。

また、ケースワーカの知識不足などで、受給できるののができないとかその逆のトラブルもあります。

それと、同一自治体内なら現在住んでいる自治体の福祉事務所長の許可だけで可能ですが、他の自治体に引っ越す場合には転居先の福祉事務所で協議が必要となります。
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担当者とよく相談しましょう。


最寄りの生活と健康を守る会に相談すると親身に話を聞いてくれます
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>>勤務先は京橋です。

京橋からどの位離れた場所なら引っ越す費用が出ますか?

ご自身の担当者にお聞きになるのが確実では?担当者によって違いがあるかもしれませんし・・・。
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