No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の内容と他の方のお答えをみてちょっと心配なことがありますので一言書かせていただきます。
まず、1と2について回答しておきますが基本的に他の方と同じです。
1.不動産屋の仲介は必ず必要というわけではありません。
2.法的な問題が絡むことになりやすいので弁護士が一番でしょう。
さて、実は1の回答についてですが、これは売り手と買い手が直接出会った場合に限ります。つまり、不動産屋(あるいは別の有資格者)に紹介あるいは仲介されて、売買する両者が出会った場合には必ずその仲介者に仲介手数料を払わなければなりません。特に売り手側が不動産屋に仲介を依頼した時(仲介契約を結んだ時)には、たとえ自分で買い手を見つけたとしても、仲介手数料を支払わねばならない場合が多いようです。ですから、一度頼んだ業者を安易に排除しないように注意しなければなりません。
また、2についても、現在ではインターネットで調べてみると(「不動産売買」「仲介とは」などの語で検索してみる)いろいろなサイトが見つかりますのでそうした中から、適当な業者やコンサルタントを見つけることができると思います。
No.3
- 回答日時:
こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。
1.民法には契約自由の原則があるので不動産の仲介が無くとも売主と買主だけで契約を結べます。
2.例えば最近は【不動産コンサルタント】を代理人とした契約などが主流になりつつありますね。makoto_niftyさんが瑕疵アル物件や不利な特約などをしないようにそれを見抜く不動産のプロです。
「プロの眼・不動産調査」
http://www.professional-eye.com/index.html
「[デジタル不動産コンサルタントLTD.]」
http://www.din.or.jp/~digicon/
「不動産の達人 さくら事務所」
http://www.sakurajimusyo.com/
それではよりよい不動産環境をm(._.)m。
No.2
- 回答日時:
1.不要です。
売り手、買い手が売買を行うだけでも構いません。
2.不動産屋が行う「重要事項の説明」というのは宅
地建物取引主任という国家資格を持った者が行い
ます。
しかし不動産取得時の注意事項に対するアドバイ
スは不動産に詳しい人であり、makoto_niftyさん
が信頼のおける方であればどなたでも良いのでは
と思います。
makoto_niftyさんがご質問の注意事項がどの点にある
のかが不明ですので曖昧な回答となりますが、当該特
定物件に対する注意(買おうとしている物件がどのよ
うなものなのか。例えば傷なんかがあるかとか周囲の
環境はどのようなものか)は不動産屋を間に入れる事
で聞く事が出来ます。それ以外の不動産取得に拘わる
注意であれば書籍からでも得られると思いますし、専
門的に聞くのであれば弁護士さんでも良いと思います。
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