No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>部屋内に入るのに世帯主(旦那)の許可が必要ということなのです。
そのような規定はないです。
おそらく、当該マンションの表札等により、債務者の占有が明らかでないので、そのように言っているのです。
ですから、債務者が占有していることを、何らかにより証明すれば「世帯主(旦那)の許可」は必要ないです。
考えられるのは、住民票で夫婦であることを証明するなどどうでしようか。
他に管理組合から聞き取り、その旨、上申書で上申するなりが考えられます。
何しろ「世帯主の許可」など、間違いなく法令の規定はないです。
ただし、債権者は中には入れませんが、そのことではないでしようね。
No.1
- 回答日時:
手元にある「執行官実務の手引き56頁」(執行官実務研究会編)によりますと、
「一戸建ての住居内に存在する動産は、原則として世帯主の占有下にあると判断する。」
とあります。
これを執行官が言ったのだと思いますが、これは法律の規定ではないので、必ずしも「できない。」ではないです。
動産執行の申立をし、別紙で「上申書」として「債務者は、日常的に高価な貴金属を身に付けています。よって、同貴金属の差押えを求めるものです。」と言う内容で提出して下さい。
あくまでも「世帯主以外は強制執行できない」と言うことではありませんので。
この回答への補足
ご教示誠にありがとうございます。
マンション住まいなのですが
部屋内に入るのに世帯主(旦那)の許可が
必要ということなのです。
世帯主が断ったら入れないという
裁判所で執行官の受付時の答えでした。
許可など取っていたら動産執行の意味など
ない訳でして(隠される為)
名案は何かございませんでしょうか?
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