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寡婦控除について教えてください。離婚後未成年の子を引き取って扶養していましたが、就職し自立した後は所得総額が500万円以下でも寡婦控除はうけられないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>就職し自立した後は所得総額が500万円以下でも寡婦控除は…



この種のお話は用語を正確に記さないと齟齬を来します。
「所得総額」では意味不明です。

あなたの今年1年間の「合計所得金額」が 500万円以下なら、扶養親族はいなくても寡婦控除 27万円が受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

あなたがふつうの給与所得者なら、「所得」とは、税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字をいいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

給与の支払い総額が 500万以下ではありませんよ。

これはまた、年末調整後に交付される源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額] = [合計所得金額]
でもありますのでご確認ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早々にご回答いただきありがとうございます。
合計所得金額が500万円以下です。
他の方の同じような質問を拝見させていただくと、死別と離別では扱いが違うように回答されていましたが、そうなのでしょうか?
回答される方によって内容が少し違うように思いましたので、改めてご質問をさせていただきました。よろしくお願いいたします。

補足日時:2014/11/17 13:12
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