H14年から個人事業続けている者です。かなり前になりますが、資本も少なく簡単にできると勢い勇んでH18年に合同会社を自分で設立しました。しかし取引先や銀行などとのつきあいの関係から個人事業の仕事を移行する事も思うようにいかず、仕事の忙しさと設立後の手続きの煩雑さから法人設立後の届けを税務署(市役所にも)出さないまま現在に至っています。
設立から数年後に税務署から「とうなってますかという旨のお尋ねの書類」が届きましたが、その際は、法人として何も活動していない旨と、H14年から個人事業で活動していて仕事をしている事、個人の分の青色申告と納税は毎年行っている事、活動を開始したら報告(この表現でいいかわからなかったのです)しますと回答しました。
その後、税務所や役所からは、そのまま催促も書類も問い合わせもないままなのですが、最近になってようやく仕事の目処が立ちそうなので合同会社で活動したいと思っています。今では設立からかなりたっていますが、今頃でも届けは出せるのでしょうか。無知も手伝って曖昧なまま置いておいた自分が悪いのですが、本来は2ヶ月以内に出さないとペナルティがあるとも聞きました。休業するつもりはない事と、活動を開始するにはどのようにすれば良いのでしょうか。おわかりになる方、どうぞお知恵を貸してください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
所轄の税務署よりお尋ねが来た・・という事ですので、税務署では法人設立はしたが、
休眠会社である・・という認識ではないでしょうか?
従って、新設時の届出と同じ手続きを国・県・市町村の三か所にすればよろしいかと思われます。
実際に法人として営業していなかったのであれば、申告するものがありませんのでペナルティは
ありません。
ペナルティを受けるのは、営業しているのに届出や申告をしていなかった場合です。
先ずは個人事業から法人成りしたという事で、設立届を提出しましょう。
また、青色申告するのであれば、同時に承認申請書を、給与の支払いをするのであれば
給与支払い事務所の開設届出を税務署に提出します。
また、設立届出には一期目の事業年度を記載する必要があります。
仮に26年の11月1日~とするのであれば、26年10月分までを個人事業として確定申告する
必要がありますのでお忘れなく。
ご丁寧にありがとうございました。そうなのですね今は休眠扱いなのですね。
ちなみにH14年~行っている個人は小売り業で、法人の方は小売りとは違う講演などの仕事をと思って設立しました。しかし設立はしたものの思うようにいかなくて、法人は何もしないまま、これまで通り個人で申告納税してきました。(実際に食べられているのはこちらです・・)、そして設立後はお尋ねがあり、返答したというくだりは最初の質問文の通りです。
今年の4月と10月に少し講演の仕事がありました。そこでこれをきっかけにこのまま法人の仕事を成長させたいのと、個人の方は個人の方で取引先との関係からそのまま残すつもりです。
ただ最初の質問では、今更書類が提出できるのか、どう手続きをすれば良いのかだけに関心がいっていて詳しく書けなかったのですが、わずかながら法人での仕事が今年4月の時点であったので遡る事になります。定款の営業年度が4月~3月なので、個人の申告の後で間に合うと勝手に思っていました。その場合は、一期目の事業年度開始は4月と記載しなくてはならないものと思っていますが、この4月から既に営業していたのに放置していたとなるのかなと・・今更気付きました。
とにかく書類を揃えて税務署に相談・提出したいと思います。
本当にありがとうございました。
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