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ネットで知り合った人を怒らしてしまい、「興信所と弁護士に頼んで慰謝料を請求する」と言われています。
どうして怒らしたのかというと、私がその人のアドバイスを聞かなかったことに騙されたと怒っています。
どうしたら良いですか?怖いです。

A 回答 (5件)

興信所に頼んだ程度では、慰謝料の支払い命令は出ませんよ?



名誉毀損などの裁判で、あなたの敗訴が確定しての話です。
なので訴状が来てから、再度心配してはどうでしょうか?
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その程度では「詐欺」にならないし、違法行為でもないのに開示請求には応じないでしょう。

そもそも弁護士が引き受けない可能性の方が高い。
興信所に頼めば数十万円。弁護士も最低でも同程度。仮に慰謝料が認められても数十万円も認められないから「費用倒れ」になることは確実。それでもやるかどうかですが・・・・まぁ他の回答者さんも指摘されているとおり単なる「脅し文句」でしょうから相手から訴状が届くまでは無視していてよいかと思います。
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>別れられなかったと言ったら、騙された馬鹿にされたと怒っています。



こんな慰謝料請求を引き受ける弁護士、いないと思いますよ。
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>私がその人のアドバイスを聞かなかったことに騙された



ここんとこもう少し詳しくお願いします

この回答への補足

恋愛相談をしました。付き合っている恋人と別れなさいと言われ私はその人にわかれると言ったけど、別れられなかったと言ったら、騙された馬鹿にされたと怒っています。

補足日時:2014/11/19 01:00
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そんなの脅し文句だから放っておけばいいです。



あっそう、お好きにしたら~って言っておけばいいレベルの話です。
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