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いくつか質問させてください。

駐車場の大家の立場で、
(1)車庫証明を取っている車が解約してからも変更をせずにそのままになっている場合、次に契約した車は車庫証明が取れないのですか?
(2)車庫証明を出すときの契約条件を6か月以上としていますが、6か月以上たって解約され、上記のような状況になった時にはどうなるのですか?

月極駐車場を借りる立場として、
(3)以前住んでいたところから2キロ以上離れた場所に引っ越し、駐車場ももちろん自宅の近くに変わっています。住所は変更していますが、車庫証明はそのままになっています。今度車を買い替える際に下取りに出すのですが、問題は生じますか?
(4)実際に保管してある場所と、車庫証明の保管場所が違っている場合、どんな問題が生じる可能性がありますか?

車庫証明の保管場所があまり重要じゃないとの書き込みを多数目にして、悩んでいます。
(3)のような状態で皆放っておいて問題ないと言っていますが、法律上はどうなのでしょう?
何かの時に罰則があったり、何かの手続きの時に困ったりすることってありますか?
たとえば下取りに出したり、他人に譲ったり売ったり。
車庫証明の仕組み、というか意図が分からないので、詳しい方、教えてください。

A 回答 (6件)

1:大家は保管場所使用承諾証明書を発行するだけなので、車庫証明が取れるかどうかまではノータッチです。

ただし、使用許可が出ているので発行されない理由はないため、前に借りている人の車庫証明の有無は関係ないことになるでしょうか。

2:同上

3:下取りに出すこと自体で、何か問題が起きることはありません(買った人が新しく車庫証明を取るだけ)。それよりも新しい車を購入して登録する時、新しい駐車場での車庫証明が必須になるだけです。

4:これだけでは特に問題は起きないと思います。ただし、新しい保管場所が路上とかであれば、その時に問題となるくらいでしょうね。

何かの時に罰則があったり、何かの手続きの時に困ったりすることってありますか?たとえば下取りに出したり、他人に譲ったり売ったり。車庫証明の仕組み、というか意図が分からないので、詳しい方、教えてください。>
特に不都合はないかと。売買する時に必要なのは、買った方が車庫証明がないと登録出来ないだけです。売ること自体には何の関係もありません。
意図としては、駐車場もないのに車を買えば違法駐車するからということで義務付けられてるのでしょう。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。
お礼が遅くなりすみません。
皆さん同様のお答えを下さり、ベストアンサーに迷いましたので、回答を下さるのが一番早かった方に決めさせていただきました。
皆さんありがとうございました。

お礼日時:2015/04/15 09:28

1> 現状、駐車車両(旧使用者)がなければ、問題ありません。



2> 契約中の車両が存在していないのだから、問題ありません。
  但し、旧使用者の車両が他で保管場所を確保していない場合、
  車庫飛ばしの有無を「確認後」の判断になります。

3> 住民票の繋がりがあれば問題なし。  

4> 3に同じ。但し、車庫証明を取得していた保管場所が
  車庫飛ばしの取り締まり対象になった場合、疑義がかけられ
  共犯者とみなされると処罰の対象になります。

>(3)のような状態で皆放っておいて問題ないと言っていますが、法律上はどうなのでしょう?
  普段、悪質な行動を採っていなければ、どうってことはないが、
  質問者さんに何らかの容疑がかかった時には「別件逮捕」の元になると思います。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。
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お礼日時:2015/04/15 09:30

1)いいえ、一般的には問題有りません。

多くの貸しガレージの場合、書庫証明を出すときは、3ヶ月分のガレージ代を頂戴するなどして、書庫証明を承諾した側の責任を担保しています。

2)貸す側としては、何も問題有りません。

3)下取りに出すには問題有りません。しかし、保管場所変更届出書を出す義務があります。
  これは申請書ではなく届出書なので、手続きは簡便です。

4)車庫飛ばしとして逮捕されている事例が毎年のように数件有ります。
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回答をありがとうございました。
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皆さんありがとうございました。

お礼日時:2015/04/15 09:30

(1)に関しては、警察署の指導みたいなもので


通常、これは契約の契約書でも持ち家の庭でも同一で
半年とか1年以内に車を買い替えることはないだろうとして
車庫証明が発行されない場合はあります
(2)の条件6か月は、通常そういう発行されない期間が6か月だから契約が6か月と
見るべきです。なのでそういう状況にならないと思います

(3)にかんしては、保有者、保管場所の変遷を確認するために
住民票の移動履歴を求められることがあります
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お礼日時:2015/04/15 09:29

(1)(2)


次に契約した人に車庫として認めます。と言う証明を出すものです。
前の車庫証明があるなしにかかわらず特に問題はないです。
ただし、以前の契約が残っている状態(契約者がまだ住んでいて、駐車している)で
次の人にも許可を出すと車庫飛ばしとなります。
たとえ6ヶ月の契約でも、退去すれば次々に証明を出しても問題ないです。

(3)得に問題ないです。

(4)特に問題ないです。
駐車している人が路上なら、駐車している人がつかまるだけです。

車庫証明の仕組み、というか意図・・・
車を買うときには、車庫が必要です。というだけの事です。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。
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お礼日時:2015/04/15 09:29

(1)(2) その駐車場に前の契約車両が停まっていなければ基本的にはOK


少なくとも新しい賃貸契約を結べているのだから、前の車が停まっていると言う事は無いでしょう

(3) 印鑑証明に書かれている住所と車検証の住所が違うので手続きが面倒
(4) 道路運送車両法違反・車庫法違反の罪に問われる可能性があります
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。
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皆さんありがとうございました。

お礼日時:2015/04/15 09:29

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