No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>私の知識では担保物件はあくまで債務者が返済不能になった時の債権者の保全の為のものだと思っています。
そのとおりです。債務者が返済を滞った場合、銀行は抵当権(根抵当権)を実行、すなわち、裁判所に競売してもらい、配当をえるものです。銀行が不動産の所有権を取得するわけではありません。
>返済に延滞がある訳でもなく通常に返済中にもかかわらず債務者の意志で「担保物件を放棄するから借金を無しにして欲しい」ということが可能でしょうか。
お金の貸し借りをする契約を金銭消費貸借契約と言いますが、その契約における借主の義務はお金を返すことであって、物を譲渡することではありません。
お金を返す代わりに、債権者に物を譲渡して、チャラにするというのは、銀行と代物弁済契約を結ぶ必要がありますが、当然に「契約」なのですから、銀行が代物弁済契約に応じる義務はありません。
民法
(抵当権の内容)
第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
(代物弁済)
第四百八十二条 債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
回答ありがとうございました。詳しい条文まで添付して頂き、恐縮です。
>銀行が代物弁済契約に応じる義務はありません。
義務はありませんという表現からは相談の上、銀行の承諾があれば可能ということ
でしょうか。
No.7
- 回答日時:
No.1です。
借入金残額=担保物件売却額」ということなら出来るということでしょうか?>
通常ローン残高を一括返済すれば良いので、担保物件を売却してそれが出来るなら可能かと。
ただし、仲介手数料や繰上返済手数料、譲渡所得で儲かっているならそれについて税金が掛かりますので、イコールでは足が出ることになります。売れなくて売却価格が下がることもあるので、十分売却価格の方が高い必要があるでしょうか。そうか、差額を現金で用意するかです。多くの頭金を払っているならおそらく大丈夫かと思いますが(または土地は自分のものだったとか)、そうでないならローン残高>物件価格となることが多いです。
先ずは、不動産屋に相談してみては如何でしょうか?大体の価格は査定してくれますし、これでローンを完済出来るかどうかです。大丈夫そうなら話を進め、銀行には売却することを伝えれば良いのです。
回答ありがとうございました。細部に渡るまでご説明頂き、確かに様々気づかされました。
相談の入口は不動産屋かも知れませんね。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
銀行は不動産屋ではありませんので、担保のアパートなどを引き取っても、経営する事は出来ません。
なので、返済できないとなれば、個人で売って現金にして返済するか、裁判を行って、競売にかけて現金にして回収をします。
もちろん、競売にかけて、余ったお金まで持って行く事はありません。
不足すれば追加請求をします。
売却したいと言えば、不動産屋を紹介してくれることはあります。
回答ありがとうございました。当然銀行に提供(担保物件)するのは土地だけで上物
(アパート)はこちらで立ち退きを済ませ、解体可能な状態にしてとのことです。
おっしゃる通り「売却したい」という相談が一番分かり易いかも知れませんね。
No.5
- 回答日時:
>回答ありがとうございました。
勿論具体的にことを起こす時には銀行へ相談する>つもりでおります。前段階としてこんな相談が可能なのかどうかこのサイトなら
>気軽に質問出来るだろうと投稿させて頂きました。
よくあるパターンは住宅ローンですよね。
みな物件売却のによる返済によって返済を行ってますよ。
No.2
- 回答日時:
出来ません、担保を放棄できるのは銀行側ですから、する訳ありません。
また抵当権としての担保は貴方側が付けられる物ではないので、当然解除や放棄を貴方側が出来る訳も無く、もし放棄した場合は抵当権無しとなり、銀行からすれば担保が無くなってしまいます。
動産不動産は所有権があり、所有権の放棄は出来ません、売買や贈与などによる移転登記ですが、銀行が動産不動産などの移転登記を受ける事は出来ません(法律的にも)から、貴方が抵当権者に売買で、負債を返却する旨を話して、貴方が売約を行い、お金を返済するしかないのです、銀行は貸付金額を、多く返済されたり、少なく返済される事は許されていませんから、いくらになるか判らない不動産を受け取る事は出来ないのです。
また抵当権としての担保は貴方側が付けられる物ではないので、当然解除や放棄を貴方側が出来る訳も無く、もし放棄した場合は抵当権無しとなり、銀行からすれば担保が無くなってしまいます。
回答ありがとうございました。詳しくご説明頂き感謝です。債務者側から担保物件を
放棄出来ない、借金をチャラにしたいなら銀行の許可のもと、担保物件を自分で売却し
金銭で銀行に返却すれば良いということですね。ありがとうございました。
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