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- 回答日時:
え~とね。
刑事事件ですか?それと参考資料でなく「証拠」「証拠扱い」のものとなります。
どの程度の「証拠物件・証拠品」か分かりませんが、返却は当然です。
ですが捜査権のある警察が捜査し起訴権のある検察が起訴します。
同時にその起訴に基ずき裁判所が判決を出します。
従って「証拠物件・証拠品」は裁判結果が出るまで証拠品は返却されません。
同時に悪質な犯罪の場合や本人が裁判後の刑務所に収監中に提訴した場合(冤罪の可能性)や否定した証拠品は、再度使う必要があるので10年とか20年とか返却されない場合もあるんですよ。
同時に証拠品は、それぞれの個人からの提出物なら証拠固めの為に それぞれの証拠品に対してそれぞれが書く必要があります。
それでないと証拠品としての意味がないじゃないですか。
相手の弁護士(国選も含め)は、証拠の偽造、ねつ造だと言い始めますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/12/01 20:19
被害者ではなかったせいか、参考資料など提出したことがありますが、特に何も書かされませんでした。
参考になりました。
ありがとうございました♪
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