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仕事のミスは余程のことがない限り故意扱いにはならないのでしょうか?
例えば誰もみていないところで商品を落として、壊した場合本人が間違って落としたといった場合、余程損壊がひどくない場合通常過失扱いとかになるんでしょうか?

警察とか呼ばれた場合どうなるんでしょう?

A 回答 (2件)

質問者さんは誤解していますね。



故意、というのは事実を認識していることです。
だから、わざと落として壊せば、それは故意が
ある、ということです。

嘘ついて、間違って落としたんだ、というのは
立証の問題であり、故意であったか過失であったか
とは次元の異なる問題です。

彼は、故意で壊したが、過失だと嘘ついて皆を
だまそうとしている、というだけです。



”仕事のミスは余程のことがない限り故意扱いにはならないのでしょうか?”
     ↑
言葉の使い方として、ミスとは過失のことですから
故意にはなりません。
ただ、重過失の場合は故意と同様に処理される
場合があります。

そして、仕事のミスで損害賠償が問題になった場合は
故意または重過失の場合以外は弁償する責任がないのが
原則です。


”誰もみていないところで商品を落として、壊した場合本人が
間違って落としたといった場合、余程損壊がひどくない場合
通常過失扱いとかになるんでしょうか?”
    ↑
故意、重過失の立証責任は被害者側にあります。
だから故意重過失が立証できなければ、それは
軽過失か過失も無い、として処理されることに
なるでしょう。


”警察とか呼ばれた場合どうなるんでしょう? ”
    ↑
故意の疑いがあり、かつ高額品を壊したような
場合であれば警察沙汰になることもあるでしょう。
四囲の状況、たとえば恨みをもっていたとか
普段からそのようなことを口走っていたとか
状況から故意としか考えられないとか、
自白してしまった、などという場合は器物損壊罪
の罪責を負うことになるかもしれません。
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故意か過失かの判別よりも損害の方を重視した場合 



警察が捜査に入って仕事に支障が出る事と 壊れた物の価格の比が分かれ目ですね
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