プロが教えるわが家の防犯対策術!

旦那には前科があります
10月28日に夫婦喧嘩の末に警察沙汰になりました
そこで警察官を殴ってしまいました
公務執行妨害で逮捕されてしまいました
精神鑑定して責任能力はあると判断されました
まだ裁判はしていません
どの位刑務所に入る事になるのでしょうか?(。>д<)ちなみに旦那は頭に血が上りすぎて覚えていませんでした
心配でたまりません

A 回答 (1件)

公務執行妨害罪は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。



ご主人は前科があるということですが、それはどのくらい前の事ですか?

5年以上前であればそんなに問題となることはありません。

通常は罰金で済むことが多く、また懲役でも3年以下なので執行猶予がつくのが普通です。

ですからよっぽどでないと実刑にはならないことになっていますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
少しだけ気が楽になりました

お礼日時:2014/12/01 18:30

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