No.4ベストアンサー
- 回答日時:
生命保険料控除を受ける大原則は「保険料支払いをした者が控除を受けられる」です。
ですので、「夫と妻、どちらで控除しようか」とか「どちらで控除したほうが有利か」という選択が存在するものではないです。
ただし、保険料の支払いを現金でしてる場合には、夫と妻のどちらが支払いをしてるのか、事実が不明ですので、「私が支払ってます」と夫が申告すれば夫が控除を受けられることになります。
このような場合に「どちらが支払ったことにしようか」と夫婦で話し合いすることになるわけです。
子を扶養家族にしてるのはどちらかは、あまり関係ないです。
とにかく「給与の高い者」が控除を受けるほうが原則的に有利です。
原則的に有利というのは、生命保険料控除は支払っただけ全部控除額になるのではないので、夫が支払った保険料額と妻の支払った保険料額、両者の所得額、両者の受ける所得控除額など、すべて勘案すると「給与の低い妻が受けた方が有利だった」という場合も出るということです。
この辺りは、上記のように「夫と妻の収入とすべての所得控除額をデータとしてもらわないとできない」話になります。
つまり「給与の高い人が控除を受ける」というのが、まあ、そうだろうなという結論になります。
また、生命保険料の支払いを口座引き落としするさいに、妻が支払いすべき保険料だが、夫の口座から引き落とししてるというケースがあります。
この場合には、保険会社から発行される生命保険料控除証明書が「妻」あてですが、生命保険料控除を受けられるのは「夫」です。
年末調整時に提示する保険料控除証明書に対して「これって奥さんの名前になってますよ」と指摘されたら「夫である私の口座から引き落としがされてるので、私が控除を受けます」と回答することになります。
はなはだ疑い深い経理担当者(あるいは税務調査で指摘されるケースもある)には、夫の通帳を見せて引き落としの事実を確認してもらう事になります。
No.3
- 回答日時:
>給与は夫の方が若干いいので、子供の扶養は夫にしています。
年少者(16歳未満)の扶養控除は、民主党政権のときに廃止されていますので、税金的にはどっちが扶養でもあまり関係ありません。
住民税の課税される最低基準額が扶養親族が多い方が上がりますが、1人の子を扶養にしたくらいでは課税最低基準額以下になることはありません。
>給与が多いほうでまとめた方がいいというのは調べましたが
へ~。
そんなこと書いてありましたか。
生命保険料控除はその保険料を払った人が控除をうけられる控除です。
なので、給料が多いほうとか、夫か妻か選択できるものではありません。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.h …
>妻の方ですべての保険を記入しようかと思いますが、
前に書いたとおりです。
その保険料は誰が払ったんでしょうか。
妻なら問題ありませんが…。
>子供を扶養している方で保険控除も記入したほうがいいとかあるのでしょうか。
いいえ。
前に書いたとおりです。
どちらがいい、とかありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/12/09 10:21
>へ~。
>そんなこと書いてありましたか。
がんばって調べましたが、ここで質問したほうが早かったですね。
丁寧な回答者様のおかげで解決できました。
No.2
- 回答日時:
>子(乳幼児…
>子供の扶養は夫にしています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
しかも、今年の大晦日現在で満16歳に達していない子供は、何人いようと税金とは関係ありません。
だって、その何倍もの児童手当 (旧“子ども手当”) をもらっているでしょう。
>今年から保険に加入したので保険控除を記入する…
なんの保険ですか。
自動車保険?
火災保険?
生命保険?
>妻の方ですべての保険を記入しようかと…
税金に関係する保険だとしても、その保険料は誰が払っているのですか。
生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。
>子供を扶養している方で保険控除も記入したほうが…
関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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