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夏季休暇について教えてください。
夏季休暇という規則は定められていません。
業務がなく実質上休みになる場合、有給休暇を充てて下さいという会社の方針。
これは労基には抵触しないのでしょうか?

A 回答 (5件)

会社都合の休業の場合、休業手当を支給するのが真っ当です。



労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。


> 業務がなく実質上休みになる場合、有給休暇を充てて下さいという会社の方針。
> これは労基には抵触しないのでしょうか?

会社がそういう「お願い」をする事は問題ないです。
労働者がOKするなら、何ら問題になり得ません。

--
そういう場合は、
・有給休暇は普段から計画的に消化する。
・休業手当支給してもらう。
・賃金減って生活厳しくなる分は副業なんかの許可もらう。
なんかが良いと思います。
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 労働基準法に従って仕事がない夏は会社都合の休業にして休業手当をもらい、有給休暇を温存して自分の好きなように使う方法はあるのでしょうが、長い目で見て、それがあなたにとってトクかどうかは分りませんよ。



 私がその会社の経営者なら、そういうドライで打算的な社員は昇給も昇進もさせません(もちろん、それが昇給・昇進の停止理由だとは明かしません)。
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労働基準法は「休日を毎週少なくとも1回与える」こと


有給休暇を所定の日数与えることを定めていません。

(夏期休暇を取らせなさい、という定めはありません)

>業務がなく実質上休みになる場合、
>有給休暇を充てて下さいという会社の方針。
>これは労基には抵触しないのでしょうか?

・有給休暇は自分の取りたい時にまとめて取りたい
・有給休暇をいつ使うか、もしくは使わないかは労働者の権利である
・有給買い取りをしてほしい
といったご希望でしょうか?


厚生労働省調べでは有給休暇取得率50%
(半分の人が全省か出来ていない)なので
会社単位で有給取得日を決めて、
積極的に(強制的に)有給を消化させる、という
考え方になっています。
以下詳細です。

http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/keika …
労働基準法では、年次有給休暇の取得を促進するために、
社員が持っている年次有給休暇を、
取得日を特定して計画的に(強制的に)
消化させる制度が定められています。

これを「年次有給休暇の計画的付与」と言います。

「年次有給休暇の計画的付与」として消化させることができるのは、
社員が持っている年次有給休暇の内、「5日を超える日数分」です。

5日分は個人が自由に取得できるよう残しておくこととされています。

引用終わり。


最低でも5日間は個人の自由裁量で取らせなさい、ということですね。

>業務がない=会社自体休みになります。
>なので出勤はできません。

会社の鍵を持っていないので会社に入れない、ということでしょうか。

資料作りやマニュアル作りなどできませんかね。
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抵触しない。

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しませんよ。


だって祝日でも何でもない平日に職場に行くのは「普通」ですから。

業務がなかったとしても行けば出勤扱いになるなら行って遊んでいればいいんじゃない?
と思いますけど・・・

この回答への補足

早速の返信ありがとうございます。
補足させていただくと、業務がない=会社自体休みになります。
なので出勤はできません。

補足日時:2014/11/26 11:15
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