
No.1ベストアンサー
- 回答日時:2004/06/07 15:12
郵便切手を販売譲渡しただけでは役務の提供がありませんので非課税ですが、実際に郵便物に切手を貼って使用したときに役務の提供が有ったとして課税対象となります。
従って、購入して使用したときに課税仕入となります。
商品券や印紙も同じ扱いです。
なお、消費税法基本通達で、購入時に継続して課税仕入として処理をしている場合は、その処理が認められますから現在の処理方法で問題ありません。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://members.at.infoseek.co.jp/himi13/document …
No.4
- 回答日時:2004/06/07 18:17
> 切手を譲渡した場合は非課税と本にありました
「郵便切手類等」の譲渡と「物品切手等」の譲渡の場合では取り扱いが違います。
郵便切手類等(郵便切手や郵便葉書等)の譲渡の場合は、消費税法で限定された一定の場所(日本郵便公社や郵便切手類販売所等)での譲渡に限って非課税とされており、チケット業者が郵便切手類を販売した場合や、事業者が購入した郵便切手類を他に販売した場合等は課税対象となります。(消費税法基本通達6-4-1 )
郵便切手の販売譲渡が全て非課税となるわけではありません。
物品切手等(商品券やビール券等)の譲渡の場合は、郵便切手類等の譲渡の場合のように、特定の販売場所における譲渡のみ非課税とする規定はありませんので、物品切手等の譲渡の場合は、販売場所を問わず非課税となります。(物品切手等の発行元を除く)
> それでは郵便局で切手を買った場合はどうなるのでしょうか
原則的取り扱いでは、郵便切手類を購入した段階では消費税は非課税ですから、税額控除の対象とはならず、郵便物を使用したとき(郵便物に切手を貼って使用したとき)に課税の対象となり、税額控除の対象となります。
ただし、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、自ら使用するものである限りは、継続処理を要件として、購入時に税額控除(課税仕入)とすることも認められていますので、今現在の仕訳が、この条件に合致しておれば間違ってはおりません。(消費税法基本通達11-3-7)
No.3
- 回答日時:2004/06/07 15:13
切手そのものの譲渡は非課税です。
一般に、郵便局で切手を買うのは、小さな紙切れを買うことが目的ではなく、手紙 (等) を送ってもらう行為を買うのです。
たとえば、普通郵便 80円の内訳を見ると、すでにそこに、3円80銭ほどの消費税が含まれています。仕訳として課税扱いでかまいません。
なお、冒頭述べたように、切手を通常の使用目的で他人に売買するときは、非課税ですが、趣味の世界で、額面を超えて売買するときは、課税扱いとなります。
また、厳密には、切手や印紙類は買ったときに経費になるのではなく、使ったとき初めて経費に計上できます。年末に切手・印紙をまとめ買いしたときなどは、ちょっと注意を要します。
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