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今年6月に入社した会社に勤めております。
年の途中での入社ですので、年末調整の用紙と一緒に、前職の源泉徴収票を提出するよう求められますよね。
これをどうにか提出せずに済ませる良い方法を教えて頂きたいのです。

理由としましては、履歴書には今年1月~4月までとある会社に勤めていたと書きましたが、実際は一週間しか在籍しておりませんでした。
無職の期間があることを書くと不利になると思い、そうしました。
誠に情けない話です。

ですので、源泉徴収票を提出すると金額の少なさで実際の勤務期間がばれてしまうのではないかと思い、会社に年末調整の用紙は提出せず、来年の2月に確定申告に行こうと考えております。
現在の会社へは『前の会社の源泉徴収票がまだ届かないので、自分で確定申告に行きます』と言おうと思っているのですが…


要約すると、

・3ヶ月勤めたことになっている前職の源泉徴収票に記載されている"支払金額"が3万程度というのは不自然に思われますよね?
(実際は一週間だけですので合ってます。)
※ちなみにこの分の"源泉徴収税額"は0円になってます。

→もしこれがとくに不自然ではないのなら、この源泉徴収票を提出し、年末調整をしてもらおうと思ってます。



・いろいろ調べてる中で、『前職の源泉徴収票が提出できないならば、今の会社の分だけを年末調整してもらって、来年2月に前職の源泉徴収票と現在の会社の源泉徴収票を揃えて確定申告に行けばいい』という書き込みを見ました。
私の場合、上記にもありますように、前職の"源泉徴収税額"は0円です。
この場合でも、確定申告に行かないといけないのでしょうか?

→現在の会社の分だけで年末調整してもらえるなら、確定申告に行く必要ないのでしょうか。
(そもそも、"現在の会社の分だけで年末調整してもらえる"というのが不可解なのですが…)



面接当時は採用を貰うことに必死になるあまり、職務期間を偽りました。
本当にまぬけでお恥ずかしい話です。
自業自得なのは承知の上です。

どうか皆様のお知恵を貸しては頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

No.2です。



>無知故にかなり調べましたが、何が正しく、何が間違いなのか分かりません。

国税庁のサイトを見て下さい。↓

国税庁>……>No.2668 年末調整の対象となる給与
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm

「………次に、年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。
例えば、年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社で給与を受け取っていた場合には、前の会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社の給与を含めて年末調整をします。」
と書いてありますね。

前の会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したのなら、その会社の給与は「甲欄給与」だから、その会社の給与を含めて年末調整するのです。

ということは、前の会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかったのなら、その会社の給与は「乙欄給与」だから、年末調整ではその会社の給与を含めないのです。

私は国税庁のサイトを根拠にして言っているのだから、私を信じていいですよ。
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不自然ですね。




>現在の会社へは『前の会社の源泉徴収票がまだ届かないので、自分で確定申告に行きます』と言おうと思っているのですが…

同じウソなら、次のようなウソをいう方がいいでしょう。

『前の会社では、今年、「扶養控除等申告書」を提出しなかったので「乙欄」摘要になりました。「乙欄」摘要の源泉徴収票は年末調整の対象にはならないので提出できません。根拠は所得税法第百九十条第一号です。私は来春、確定申告をします。』

~~~~~~~~~~~~~~
〔参考〕

1.「扶養控除等申告書」を勤務先に提出した社員の給与には、源泉徴収税額表の「甲欄」が適用され、提出しない場合は「乙欄」が適用されることになっています。
【根拠法令等】所得税法第百八十五条第一項

2.年末調整は、「甲欄」摘要の給与だけが対象になります。ですから「乙欄」適用の源泉徴収票は年末調整の対象になりません。
【根拠法令等】所得税法第百九十条第一号
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この回答へのお礼

源泉徴収票が乙欄のものであっても、年末調整の際には提出するのが基本だとネットで見たんですが…
乙欄のものは対象外という意見もありました。

無知故にかなり調べましたが、何が正しく、何が間違いなのか分かりません。

貴重なアドバイスありがとうございます。

お礼日時:2014/11/28 18:55

どっちにしても不自然に気が付く要素はまだまだあります。


所得税だって明らかに不自然な額になります。

無駄なあがきはやめて素直に言えば?
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この回答へのお礼

本当におっしゃる通りです。
ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/28 18:49

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