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産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、保険者等に申出を
したときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない

1月17日に開始し、5月3日に終了すると仮定します。

その場合、1月から5月4日が翌日。その属する月の前月なので4月までの期間、保険料は徴収しないという認識で宜しいでしょうか?又、どうして翌日になっているのでしょうか?

A 回答 (2件)

回答1で、わかりやすく・合理的に説明がなされていると思います。


徴収が免除されるのは、『産前産後休業開始月』分から『「終了予定日の翌日がある月」の前月』分までです。
但し、産前産後休業終了日が月末日の場合は、産前産後休業終了月の分までとなります。‥‥(1)

ということは、仮に、4月29日が終了日だったとすると、その翌日は4月30日。
4月の前月は3月ですから、3月分までは免除され、4月分からは徴収されることになります。
4月30日は復職していますから、1日とはいえ、「月末時点で在職している以上はその月分の保険料を徴収する」という原則に従うわけです。‥‥(2)

次に、4月30日が終了日だったとすると、その翌日は5月1日。
5月の前月は4月ですから、4月分までは免除され、5月分からは徴収されることになります。
4月30日は休職していますから、やはり、「月末時点で在職していればその月分の保険料を徴収する」という原則に従うわけです。‥‥(3)

もし、免除が『「終了予定日の当日がある月」の前月』分までだとしましょう。
すると、(2)はそのままですが、(3)は3月分までの免除となってしまい、徴収の原則と矛盾(4月は休職しているのに、保険料を徴収されてしまうことになる)してしまいます。

この矛盾を防ぎ、(1)を適用することによって徴収の原則と矛盾しないようにするためにも、「翌日」うんぬんという考えが導入されている次第です。。
言葉だけでとらえるとむずかしく感じられるかもしれませんが、「あぁ、そういうことか!」と納得していただけましたら幸いです。
 
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5月3日が終了する日--5月4日から職場に復帰--4月分までは保険料がかからない


5月2日が終了する日--5月3日から職場に復帰--4月分までは保険料がかからない
5月1日が終了する日--5月2日から職場に復帰--4月分までは保険料がかからない
4月30日が終了する日--5月1日から職場に復帰--4月分までは保険料がかからない
4月29日が終了する日--4月30日から職場に復帰--3月分までは保険料がかからない--(この場合は4月は最終日だけだけど働いています)
となるのが合理的だと思わないですか?
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