プロが教えるわが家の防犯対策術!

アパートに帰宅すると、突然、部屋の前にゴミ置き場が設置されていました。
アパートには居間の窓が1つしかなく、窓、駐車場、道路、ゴミ置き場です。
風が入る窓から目の前にはゴミ置き場です。
始めはアパートの横側の道路にあり、その通りの奥に移動、ここは3回目の場所です。(1年半で)
町会ではゴミ置き場の裏側のパチンコ屋に許可を取り設置したそうです。
ゴミ置き場前のアパート世帯、不動産に許可をとらず、説明もありませんでした。
町会に移動をお願いをしたら、
老人から遠いと苦情が出ているからここにしたとのこと。
目の前のアパート18世帯には老人は一人も住んでいません。
アパート世帯は町会費も払っていないし
ここにゴミを棄てて欲しくない。
我慢して。
と、町会長ではない近隣女性から言われました。
町会費を払う払わないでもゴミは市で回収をしていて、
町会の勧誘もありませんでした。
ゴミを棄てたいなら自分から班長に町会費を持っていけ。
と、言われました。
このゴミ置き場は2組、11組の班が捨てれますが、すぐ目の前には違う5組があります。5組の班が近くおかしな感じです。
市役所と、パチンコ屋だけに許可を取り、目の前の世帯には許可も取らず、説明もなく置くのはおかしくありませんか?
町会費を払ってなくても公道やアパートは町会の所有物ではないので納得できません。
町会役員は自分達の敷地付近には置かず、“パチンコ屋とアパートだから”で、置いて許せません。
近くにゴミ置き場がないから、アパートを借りたのに…町会のやり方は普通でしょうか?

A 回答 (3件)

町内会のやり方は問題です。

過去ゴミステーションのトラブルで裁判沙汰に発展した判例がありますので以下に示します。


【悪臭】ごみ集積場への一般廃棄物(家庭ごみ)の排出の差止めが認められた例(東京高判平成8.3.28)
http://www.kougailaw.jp/case/2012/02/entry-37.html

この裁判を簡単に説明しますと平成3年に家の前をゴミ集積場に指定され翌日から悪臭や騒音で悩まされはじめました。そこで輪番制にする様に翌年4月の総会で意見しましたが多数決で負け否決。臭いままうるさいままの状態を強いられました。

そこで丸2年経った頃に総会で反対した人らを相手取り、ゴミ捨て差し止めを求めて提訴に。まず裁判所の和解勧告があり4世帯は同意。しかし残り1軒が反対。つまりその1軒については提訴したまま。

裁判所の判例は反対した人の敗訴。納得できなかった反対した1軒の人は最高裁告訴するも棄却。つまり反対した人の敗訴確定の流れです。

この判例ではゴミステーション存在について受忍限度を超える事はない。その受忍限度の内容とは被害の程度や内容だけでなく被害回避策など可能な対策ができるかどうかも含めての判断。つまり輪番制にして皆平等にゴミステーションを皆で持回りにする事も出来たのに特定の一人だけに押し付けるのが不平等。

つまり輪番制で平等にやればできるのにやらない事が問題である。それが裁判所の結論なのです。


こんな判決もあります。

【悪臭】ごみ集積場への一般廃棄物(家庭ごみ)の排出の差止めが認められた例(2)(横浜地判平成8.9.27)
http://www.kougailaw.jp/case/2012/03/entry-39.html

ゴミステーション指定のある事を了解し自宅購入しても購入価格が近隣の同程度の物件と比較してもそれほど安い訳でもなゴミステーション指定が暫定的である事を考えると負担は短期間に限られる筈。つまり

被害者が、集積場の指定されていることを了解の上で自宅を購入したとしても、その指定は暫定的なもので、販売価格も特段の相違がないことを考慮すると、その負担は購入後のわずかな期間に限られるべきであり、悪条件を受け入れているのを長期間我慢する時間はとっくに過ぎている。
しかし周囲の住民拒否で一人だけ悪条件を受け入れ続けるのは忍耐限度を超え人格権を侵害する。


また6か月の猶予を与えていますが裁判所としては話し合って良い方向になるでしょうと考えたのだと察します。



さてまとめますと前述した判決も同じですが

”特定の人に負担をさせる事が問題である”

と判断されたのです。


また

”ゴミを棄てたいなら自分から班長に町会費を持っていけ”

との発言は金を払わないならゴミを棄てさせないと言うのか?、或いは自治会に強制的に加入させるのか?。何れにせよ強要行為にもなり兼ねません。

そんな状況ですので環境権や人格権を侵害される恐れがあるでしょうし強要行為も甚だしいと思われます。

さて是正の方法ですが不動産会社か大家を通じて苦情を言いましょう。契約物件と違う状態になった。上記判例もあるので町内会のしている事は問題であると。
アパートの住人だからと言って町内会の行為を甘受する必要は全くありません。むしろ違法行為をしているのは町内会員なのですから。

この様に町内会のする事は法的根拠に欠けた感情論で動く。それにより違法行為を平気でやるので数々の人々が迷惑している。それが現実です。自身をもって抗議しましょう。

万一話し合いが決裂した場合はこんなサイトもあります。
弁護士ドットコム
http://www.bengo4.com/
    • good
    • 0

アパートの住人が町会と直接交渉するのも普通のやり方ではないので、何を言っても相手にされないと思います。


賃貸契約上あなたは町会に入っていないので、土地権利者である大家か不動産屋しか町会に交渉する権利がないし、
あなたの苦情を処理するのも、管理不動産屋しかいない。

町会にしてもあなたにしても許認可手順の問題なので、順番を飛ばして直接交渉したら話がこじれるだけなのです。
    • good
    • 0

>>近くにゴミ置き場がないから、アパートを借りたのに…町会のやり方は普通でしょうか?



渡の町会では、各家が持ち回りで1年間、班長を担当しています。寄付集め、町内会費支払いなど、メンドクサイ仕事もあります。
ですので、韓国系の人など、ちょっと変わった人は、「絶対に町内会に入らない、金はとられるし、面倒な仕事はやらされるし!」と言って数十年も拒否し続けていますね。もう「あの人達は普通じゃあないから・・・」と諦めてますが。

そして、ゴミ置き場に関しては、その町会のやり方は普通でしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!