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メチルイソブチルケトンの特定化学物質標識として、
有機溶剤中毒予防規則 第24条第1項では、
「屋内作業場などで有機溶剤を扱う事業者は、以下の事項を見やすい場所に掲示することが義務付けられています。
1. 有機溶剤が人体に及ぼす影響
2. 取扱上の注意事項
3. 中毒が発生したときの応急処置等」
とありますが、2つのメーカで表示内容が違います。

http://www.signmall.jp/item/11308772010.html
http://www.ishiimark.com/sgnplt-t38-330.html

MSDSの以下を記載すれば良いのでしょうか?
2.危険有害性の要約の
危険有害性情報
注意書きの【救急処置】
8.ばく露防止及び保護措置
保護具
4.応急措置

http://www.st.rim.or.jp/~shw/MSDS/02196250.pdf

判る方、お教えください。

A 回答 (1件)

まず、有規則第24条第1項(特化則第38条の8)の方は、


http://ec.midori-anzen.com/shop/g/g4066032011/」です。
こちらは大きさ・記載内容が定められておりますので、
2015年1月1日からのモノといえば問題ないかと思います。

おそらく質問されているのは特化則第38条の3の方でしょう。
こちらは、一  特別管理物質の名称 、二  特別管理物質の人体に及ぼす作用、
三  特別管理物質の取扱い上の注意事項、四  使用すべき保護具       としか定められていないので、メーカーにより記載内容に違いが出てきているのでしょう。

今のところ、既製品を見比べて読みやすいと感じるものを掲示するか、
SDSも参考にして自作するしかないかと思います。

掲示することが目的ではなく、
作業者が見て理解したうえで行動することが目的ですから、
見やすい読みやすい理解しやすいものがよろしいかと思います。

一般論でいまいちな回答ですみません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。記載内容に違いがあっても良いのですね。やはり。SDSを参考に作ってみます。

お礼日時:2014/12/14 10:34

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