ちょっと複雑な状況なのですが、教えてください。
ある土地に建物(住居)が建っています。
土地(底地)の所有者は私でして、その土地には借地権が設定してあります。
借地権を所有しているのは私の妻です。
もともとその底地は地元の大地主が所有者で、妻の親が借地権を所有していました。
底地は私がその大地主から買い取り、借地権は妻が親から相続をしました。
妻から地代はもらっておらず、役所に借地権は放棄しない旨の申出書を提出しています。
今後、この底地と借地権をセットで、第三者に売却しようと考えています。
その際に、建物は取り壊さなければなりません。
そこで質問なのですが、
建物を取り壊す際にかかる費用は、通常誰が負担するのでしょうか?
借地権者の妻でしょうか?
また、仮に、底地権者である私が支払っても構わないのでしょうか?
というのは、売却後にかかってくる譲渡所得を計算すると、私が取り壊し費用を負担した方が家庭に残るお金が多くなると試算しました。(間違ってるかもしれませんが。。)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 建物を取り壊す際にかかる費用は、
取り壊し費用の負担者は、通常は「建物の所有者」です。
借地権と建物所有権は別の権利ですので、借地権者と建物所有者が違う場合もありえます。でも、本問では、(建物の所有者は誰かどこにも書かれていないですが)たぶん奥さんでしょうね。
ということで、買主が「建物込みで買う」と言うのでなければ、奥さんが取り壊すことになります。奥さんが借地権者だからではなくて、建物所有者だからです。
> 底地権者である私が支払っても構わないのでしょうか?
取り壊すべき建物所有者が赤の他人なら、たぶん税務署は何も言わないと思いますが、奥さんなので、「原則通り」ダメだと判断するでしょう。
原則は、建物と借地権相当額は奥さんの物・権利だからです。譲渡による利益も損失も、利益が出れば税金の支払い義務も、奥さんに帰属すべき物です。夫婦親子だからどんぶり勘定にしていいという話にはなりません。むしろ厳しい目で見られます。
個人的な奥さんの損益に質問者さんのお金が使われるなら、それは「贈与」ですので、贈与税が課税される危険があります。
「役所に借地権は放棄しない旨・・・ 」とお書きですが、この役所とは税務署のことで、「無償返還しない旨の届け」のことだと思いますので、間違いなく税務署はそのように考えると思います。
さらに、「売却後にかかってくる譲渡所得を計算すると、質問者さんが取り壊し費用を負担した方が家庭に残るお金が多くなる」、言い換えると、「国に入る税金が減る」ということですので、税務署が「原則をねじ曲げて税金を減らしてもいいですよ」などと言うハズがナイですね。
売却すれば登記が移動しますし、登記が移動すれば税務署に把握されることになっているので、「売った」ということは必ずバレます。
ふつうのサラリーマンが知らない「無償返還」に関する届けまで出していて、「税制については無知でした」「脱税の意思はありませんでした」と言っても無理だと思います。悪意に取られかねませんので、原則通りおやりになることをお勧めします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 借地・借家 民法179条(混同)の解説 1 2022/08/03 09:58
- 法学 地上権 合意解除と第三者について 1 2023/07/02 23:02
- 借地・借家 家を売却することになったが節税したい。 1 2023/02/02 11:44
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士の民法(時効)についての質問です。 ①時効の援用についての質問になります。 後順位抵当権者の 1 2023/04/27 21:01
- 法学 仮装譲渡された土地にある建物の賃借人と民法94条2項 1 2023/06/02 21:48
- その他(法律) 他人の土地に設置してある構築物の所有権 4 2023/05/28 07:21
- 歴史学 戦後の歴史学者は左翼が多いんですか? 7 2022/08/27 00:17
- 借地・借家 定期借地を購入する時の土地の値の考え方を教えて下さい。 3 2023/02/03 16:09
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験 民法について質問です。 Aの所有する甲土地につきAがBに対して売却し、Bはその後10年 4 2023/02/11 12:37
- 法学 269条2 区分地上権について 1 2022/06/14 04:26
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
根抵当権と居住権について
-
普通借地権ですが固定資産税等...
-
お寺の土地
-
生活保護と借地権
-
父名義の建物を子供に譲渡した場合
-
住所にある甲や乙について
-
Googleマップに住所を入力して...
-
セットバックについてトラブル...
-
隣からの落ち葉について
-
2筆に分かれた土地に建物は建...
-
再建築しても、誰一人セットバ...
-
金壱百六拾万九千円はいくらな...
-
地番の「外1筆」について
-
道路側溝と敷地の境界線ってどこ?
-
自分の土地の草を隣人が勝手に...
-
河川敷の堤防の内側の土地が売...
-
同一名義の土地に2軒の住宅に...
-
隣人に壊されました
-
土地93坪 間口20.5 奥行き15m ...
-
住所の「無番地 」って住所の一...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
お寺の土地
-
生活保護と借地権
-
普通借地権ですが固定資産税等...
-
自分が共有する土地に対する自...
-
借地権放棄後の建物から発生す...
-
筆界未定に土地の売買
-
借地権(賃借権)で分譲マンシ...
-
借地権の一戸建てを購入した際...
-
田んぼを貸してグループホーム...
-
更地の場合と駐車場の場合の賃貸料
-
底地を親子の共同出資で購入する時
-
借地の家の明け渡しの事なので...
-
土地と家屋で所有者が異なる家...
-
土地収用と借地権割合
-
父名義の建物を子供に譲渡した場合
-
借地の相続をやめたい
-
借地権の上の建物の登記はない...
-
中古の借地権物件について。
-
住所にある甲や乙について
-
Googleマップに住所を入力して...
おすすめ情報