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「Aはネット通信販売のBペットショップとの間で、画面カタログから一匹3万円の輸入ウサギを5匹選んで購入する契約を結んだ。
うさぎ5匹の引き渡しは11月20日にBがA宅に届けることとし、他方その代金15万円の支払いはうさぎの引き渡しがあった後の11月25日にAがBの指定する銀行口座に振り込む方法で行うことを主たる内容とする売買契約であった。
そして11月20日に約束通りBペットショップからうさぎ5匹がA宅に届けられた。ところが、うさぎ5匹のうち2匹が届いた2日後に死んでしまい、動物病院で調べてもらったところもともと病気にかかっていたということが分かった。11月26日にBから、約束の代金が未納となっているので直ちに代金15万円を銀行口座に振り込むようにとの催促があった。この場合AはBの要求通りにうさぎの代金15万円を直ちに銀行口座に振り込まなければならないのであろうか?」

A 回答 (6件)

>この場合AはBの要求通りにうさぎの代金15万円を直ちに銀行口座に振り込まなければならないのであろうか?



まず、契約通りに15万を振り込んで、売買契約を完了させた上で、別途「死んだ分を返金しろ」とか「死んだ分の損害を賠償しろ」とか、返金請求や訴訟を起こすべき。

肝要なのは「支払いを済ませて売買契約を完了させる」と言う点。何故なら「売買契約と損失補填は別の話」だから。

なお、AとBの責任(いくら賠償すべきか。それぞれの過失割合)については「裁判してみないと判らない」でしょう。

・Bは、うさぎ2匹が病気であるという事を予見出来たかどうか?

・病気のうさぎがAの管理下に移ったあと、Aは、うさぎ2匹が病気であるという事を予見出来たかどうか?

・Aが病気である事に気付いたのにうさぎを放置した可能性は無いか?

・Aが病気である事に気付いて適切な処置をすればうさぎは死なずに済んだのではないか?

裁判官は、これらの事を審理した上で「気まぐれ(心象)」で「Aの過失がこんだけ、Bの過失がこんだけ。なので被告は原告に○万円払え」と判決を下すでしょう。
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>・・・購入する契約を結んだ。



と言うことなので、契約は成立しています。
だから、Bがウサギの病気を知っていたか否かに拘わらず、また、Aが代金を支払っていなくても、AはBに瑕疵担保責任により契約解除すれば、代金を支払う必要はないです。(民法570条参照)
契約が成立しているので、後は、Bの引渡義務と、Aの代金支払義務が残っているだけですが、今回の場合は、Bの引渡義務が完結していても、Aの契約解除により、契約前に遡及します。
従って、Aとすれば代金の支払義務は消滅し、残りの3匹の返還義務だけとなります。
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追記。



さっさと支払いをしないと、ペットショップBは「代金未払いのうちは、売買が完了してないから、うさぎの所有権は我々にある。Aにうさぎを渡しただけで未払いの状態は、Aにうさぎの管理を委任しただけの状態だ。委任された側は支払いが済むまで商品を保全する責任を負う。支払いを拒否するのであれば、生きてるウサギ3匹を返品した上、死んだ2匹分は現金で弁済しろ。そうすれば売買契約は無かった事にしてやる」って言い出す可能性がある。

なので、商品の瑕疵の責任は置いといて「さっさと全額払う」が得策。

Aは、全額を払った上で「死んだ分を返金または賠償しろ」と改めてBに請求すべき。じゃないとAが不利になる。
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11月22日にBペットショップに連絡したはず
その時に代金などの会話は無かったのですか?
 
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兎が到着後二日で死んだのは商品の瑕疵に当ります。

従ってこの分の代金は支払う必要はありません。その旨を相手に通達すればいいんです。できれば獣医さんの診断書のコピーを送付すればいいでしょう。
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Bは病気を知っていたのか?



契約書の内容はどうだったのか?

Bに死んでしまった事は伝えましたか?

事情を説明して、確認してから振込みした方がいいと思います!
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