プロが教えるわが家の防犯対策術!

主婦パート3年目です。
昨年も気付けば113万円くらい稼いでいて、今年になって急に雇用保険に入るように言われました。
今年も今の時点で113万円くらいあるんですが、雇用保険に入る際色々調べたため、気になっていることがあります。

配偶者特別控除の控除額の差です。
114万9999円だと控除額は31万円
115万円を越えると一気に下がり26万円

私は今この境目にいます。とは言え飲食店従業員なのでこれからの多忙期に休むのは難しいです。
20日締めなのですが、20日まであと14日もあると115万は越えてしまいます。
でも5万円は痛い…
この場合、20日までの給料で114万9999円を越えてしまった分を翌月の給料分に入れてもらうことってできるんでしょうか?
できないなら大人しく働くしかないとは思うのですが、ご回答いただけると有難いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>20日締めなのですが、20日まであと14日もあると115万は越えてしまいます。

でも5万円は痛い…
5万円増税になるわけではありません。
5万円に税率をかけた分が増税分です。
ご主人の所得がわからないのではっきり言えませんが、所得税の税率10%(普通の所得)の場合
所得税 50000円×10%(税率)=5000円
住民税 50000円×10%(税率。所得に関係なく)=5000円
計10000円の増税です。

115万円を超えたとしても(115万円ちょっとならともかく)、世帯の手取り収入は減ることはなく増えます。
なので、働けるだけ働けばいいでしょう。

>この場合、20日までの給料で114万9999円を越えてしまった分を翌月の給料分に入れてもらうことってできるんでしょうか?
いいえ。
それはできません。
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>20日までの給料で114万9999円を越えてしまった分を翌月の給料分に入れてもらうことってできるんでしょうか?



もちろん、事業主なら経理の数字はいくらでもいじれますから、やろうと思えば簡単にできでしまいます。

ただし、(発覚するかどうかはまた別の話ですが、)「chihiro0427さんの今年の所得」が【不正な経理処理によって】減ることにより、chihiro0427さんと旦那さんの税金が【本来納めるべき金額よりも】少なくなりますので、いわゆる「脱税」に当たります。

当然、事業主も共謀したことになりますので、「自らも不正行為をしているような事業主」でもなければ、そういった従業員の要望は拒否するはずです。

(参考)

『給与所得の収入金額の収入すべき時期|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm
>>1 一般の給与
>> (1) 契約又は慣習……等により支給日が定められているもの……その支給日


*****
(備考)

>5万円は痛い…

念のため確認なのですが、これは、もしかして「税金が5万円増える」という意味でしょうか?
もし【仮に】、そういう意味であれば誤解があります。

【旦那さんの】「所得控除」が5万円減っても、旦那さんの税金が5万円増えることは【ありません】。
具体的には、以下の金額が「所得控除の減少によって増える旦那さんの税額」ということになります、

・「所得税」は、「5万円×所得税率=人それぞれ」
・「個人住民税」は、「5万円×10%=5千円」

【仮に】、所得税率も10%とすると、旦那さんの税額への影響は「1万円」ということになります。

(参考)

『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
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この回答へのお礼

上司にも一応同じことを聞きましたが、「翌月分に回せますよ!」と言われたんです。
でもその方、本当に適当な人なので大丈夫かなぁ?という思いもあり、今回質問させていただきました。
やはり聞いてよかったです…
彼はきっと会社の事も経理の事も税金の事もなーんにも考えずに答えたんでしょうね。

さらに上の上司に相談する前にご回答いただけて助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/07 14:19

意図的に収入や支出の期をずらすのは良くある脱税行為です。


それは雇っている側も同じですので、無理です。

たしかに、階段の境目では逆ザヤになりますが、
まるまる5万円損するわけではなく
それにご主人の所得税率を掛けたものになりますので、
住民税を合わせて、15~20%程度です。
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この回答へのお礼

脱税になるとは思わず、浅はかなことを聞いてしまい反省しています。
ご忠告ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/07 14:14

> 20日までの給料で114万9999円を越えてしまった分を翌月の給料分に入れてもらうことってできるんでしょうか?



そんなことは無理です。
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この回答へのお礼

早いご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/07 14:12

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