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仕事で工具を使いますので、これから会社からの帰宅中、通勤中などの勤務時間外でも工具を持ち運ばなければならない事が出てきます。

しかし、友人から理由もなく工具を持っていると犯罪になるから、勤務時間外なら持ち運びやめた方が良いんじゃないと言われました。

持ち運びたい工具はドライバー、バール、ハンマー、ペンチ、ニッパーです。

1、勤務時間外、自家用車、私服、移動中での持ち運び

2、勤務時間外、自家用車、会社ユニフォームを着ての持ち運び

3、勤務時間外、会社の車(会社名入り)会社ユニフォームを着ての持ち運び

4、勤務時間外でも自家用車に工具をずっとのせておく行為

質問1、1から4で警察にとめられたら犯罪になるのはありますか?

質問2、警察にとめられ、仕事で使っている工具だと証明するのは保険証に書いてある会社名で 大丈夫ですか?
違いましたらどうやって証明するのでしょうか?

質問3、上記の工具名の中で、この工具は持ち運べるがこの工具は持ち運べないというのはあり ますか?

今までは会社に工具をすべておいて帰宅、通勤していましたが犯罪にならない方法があるならば積み下ろしが面倒なので、これからは車につけておきたいと思い質問しました。

お手数おかけしますが回答よろしくお願いします

A 回答 (3件)

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(通称:ピッキング防止法)に規定があります。



(第2条3号)(指定侵入工具の定義) ドライバー、バールその他の工具(特殊開錠用具に該当するものを除く。)であって、建物錠を破壊するため又は建物の出入口若しくは窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。
(第4条) 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない。
(第16条)  第3条又は第4条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


つまり、ドライバー、バール、ハンマーなどは正当な理由無く、見えないようにして携帯してはならないのです。
で、正当な理由ですが、警察官の質問に理路整然と答えられるならば問題ないでしょう。4のケースは非常に疑わしいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2014/12/14 10:42

>友人から理由もなく工具を持っていると犯罪になるから、勤務時間外なら持ち運びやめた方が良いんじゃないと言われました。



>持ち運びたい工具はドライバー、バール、ハンマー、ペンチ、ニッパーです。

刃物については、銃刀法で理由もなく、所持許可証もなく、所持していると犯罪にまります。でも工具は対象外だと思います。
ただし、工具を持っていると、窃盗をするために持っているのではないかと、警察官に根ほり葉ほり聞かれる可能性はあります。


>仕事で工具を使いますので、これから会社からの帰宅中、通勤中などの勤務時間外でも工具を持ち運ばなければならない事が出てきます。

ということなら、警察に聞かれた時に、淡々と、『仕事で使う道具です。』と説明すればいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2014/12/14 10:43

私の考えです。



正当な理由がある
隠していない
業務に必要である

などから

質問1、どれも犯罪にならない
質問2、普通に仕事の道具だ!で良いと思います。
    免許書みせれば足りる。
質問3、工具ですから、すべてOK。

いくら警察でも法律を超えての逮捕、などはしないと思います。
板前が刃物を持ち歩いても、それは業務
反復継続して刃物を使用することがその人にとって仕事であり
刃物を使うことが業務にあたる場合は、取締法の出番はない。

持ち歩くのもそうですが、総合的にこの人は怪しくないか?
怪しいか?と警察は判断します。
バールを車に積んでいなくても、その本人に怪しいところがあれば
話を聞かせて、とでてくるでしょうし
本人しだいのところもあると、思います。

業務・正当な理由・隠していない
ので、私は良いと思いました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2014/12/14 10:43

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