A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
銀行担当がやるというなら任せたほうが良いでしょう。
わざわざ税理士など頼む必要はありません。
承諾書が必要なので、一回で済ませられるように銀行側で一括するということも可能なのかも。
分割の割合はどうやっても変わらないのでその点での文句なしになるだけで、その前に話し合っておけば良いだけです。
年齢が書かれていませんが、まだ母親が若いなら子供は相続せずいったん親に全部預けて~ということもあります。
土地の名義変更は司法書士で良いです。
その手続き料金は名義人がそれぞれ負担します。
普通は「ハンコ代」として兄弟に渡し、誰かが一括して相続するなどということもやります。
痛み分けってやつです。
例えば1000万あったとしたら普通は500と250,250に分けますが、それを980と10,10にするなど。
銀行は結構口固いですよ。
個人情報保護法もありますから、ばれません。
また、税金をしっかり払うのであれば母親が死ぬまで名義は変更しないということも可能です。
固定資産税はずっと同じなどということもあります。
水道代が契約者名変更なしで数十年というのもあり得ますので。
あまりここでしっかり「遺産相続をしっかり!」などと考えないほうが賢明かなと。
母親に生活費として相続してもらったほうがいいのでは?
というアドバイスもきますよ。
一番お金がかからないのが銀行担当を経由すること。
間違いもありませんし、自宅に来てくれてやってくれます。
山のような書類も付きっきりでやってくれます。
二度手間が嫌ならお勧めします。
No.4
- 回答日時:
銀行預金の引き出しというのは、つまりは預金者が亡くなられているので解約手続のことです。
この手続には遺言書が無い場合は、相続人全員の承諾が必要となり、それを証明するために戸籍謄本や印鑑証明証が必要となります。
銀行が手続をやってくれるとしても、これらの証明書類は相続人が用意しなければなりませんので質問者様が手続するのとほとんど変わりません。
銀行はサービスのため、相続人の預金獲得のためにやろうとしてくれているのでしょう。
なお、不動産も相続資産にあるのであれば、税理士に依頼された方がいいと思います。料金はその資産内容によって変動しますので、税理士に相談されればいいでしょう。
相続登記については方法さえ知っていれば自分でもできますが、司法書士に依頼しても代書料は2万円くらいで済むと思います。
No.3
- 回答日時:
通常、遺産とされるものの名義変更には、遺産分割協議書が必要になります。
これは、相続人全員が、故人の遺産をどのように相続するのかを了解した文書です。
相続人全員の署名と実印の押印になります。
これ以外にも、遺産の種類によって、名義変更の手続き上必要な書類は異なります。
従って、まず、個人名義のものは何なのかを確認し、名義変更に必要な書類は何なのかを問い合わせます。
と同時に、遺産をどのように分けるのかを話し合って遺産分割協議書を作成します。
銀行の申出は、遺産分割協議が終了するまでは、仮の形で相続人の了解のもと、父名義の預金口座の凍結を解除して預金が引き出せるようにするというものではないかと思います。
その後、遺産分割協議によってその口座を誰が相続するのか、あるいは口座そのものを解約するのかなどが決定したら、それに従って処理する、ということでしょう。
土地などの登記関係は、個人でもできますが、間違いが絶対許されませんので、何回も法務局へ足を運ぶ必要が出てくるかもしれません。
時間と手間を考えると、司法書士に依頼した方が楽で間違いがないと思います。
なお、司法書士の料金は一律ではありませんから、相見積でも良いでしょうね。
No.2
- 回答日時:
相続人3人で、遺産をどのように分割するか決めるのは、相続人の自由ですからどのようにでも決められます。
ただし分割割合を決めた後、具体的にどのように名義変更(あるいは預金等の引出し)をするかは、それぞれにルールがあります。
銀行預金の引き出しをすべて自分たちでするというのは、必要な書類を自分たちで用意するという意味ですか?
もしそうならそれは至極当然のことで、それを銀行員に代行してもらうことの方が難しいです。たぶん銀行員が言ったのは「必要な書類が何々か、どういう形式で整えるかを教える」という意味で言ったのではないですか。
いずれにしても各銀行でそれぞれ定められた規定があるので、それに応じた書類の準備が必要です。預金の金額が少ない場合は、通常よりも簡略化した手続きでOKの場合もあります。
取引銀行と相談してみてください。
不動産関係の登記手続きは、管轄の法務局へ行って聞けばやり方を教えてくれます。自分たちだけでも手続きは可能です。
ただし、相続する不動産にややこしい権利関係が設定されていると、素人ではちょっと難しいかもしれません。
No.1
- 回答日時:
相続人がそれだけで、現金以外(不動産など)の分割をどうするかで問題にならなければ自分たちでやってもかまいません。
生前に下の世話をしていたとか、きょうだいの一人が親から高額の贈与を受けていたなど、単純に法律上の分割で納得できない理由がある場合はややこしくなるのでやめたほうがいいかもしれません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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