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ご主人の扶養内で働き、ご主人と奥様それぞれで年末調整を提出をされてる方に質問です。

今年夫の扶養内(健康保健等は入らず)で半年間限定の派遣の仕事をしました。
派遣会社から年末調整の用紙がきたので自分の名義の保健の資料を添付し提出しました。
後日主人の会社から私(妻)の所得がわかる源泉徴収をもらってくるよに言われました。
派遣会社へ問い合わせると「もうこちらであなたの(私・妻)の分の処理をしているので、源泉徴収は渡すとおかしくなる」と言われました。
そうなのでしょうか?金額だけ主人に報告する形にしてもよいのでしょうか。

A 回答 (5件)

#2、gihunです。


ちょっと勘違いしていました。
あなたは既に退職していたのですね。
であれば、退職後1カ月以内に源泉徴収票が送られてくるはずです。

とはいえ、派遣会社が「源泉徴収票をあなたには出せない」と言っているのは不可思議・間違い、です。
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この回答へのお礼

今回の場合私が扶養内にもかかわらず年末調整の書類に(保健控除関係の添付書類)をつけたのがそもそも間違いでした。(名前と印鑑だけでよかったのに)
その後添付書類は返却してもらえるようになり、無事ことが済みそうです。

また派遣会社の営業さんから「源泉徴収を出せない」と言われたのが腑に落ちず本社へ直接問い合わせたら送ってくれるとのことでした。

みなさまご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/10 11:29

>「もうこちらであなたの(私・妻)の分の処理をしているので、源泉徴収は渡すとおかしくなる」と言われました。



派遣会社の担当者がまるっきり理解していないだけだと思う。

源泉徴収票は労働者に対しては課税所得額に達していなくても(会社で源泉徴収していなくても)発行義務があります(課税所得に達していなければ税務署への提出は免除されます)。

そして扶養控除をするのは質問者様の夫の所得に対してなので、
質問者様の課税額が変わるわけではありません。
質問者様が103万を超え141万までの年収なら、夫が配偶者特別控除の申請をするのに妻の所得額が必要(ちなみにこの数字は給与所得者の場合です、給与職者には給与所得の特別控除があります65万円、所得税の基礎控除が38万、これを合わせて103万の壁と言っています、なので給与所得以外の収入なら基礎控除で38万まで、配偶者特別控除をするなら76万円未満まで)。

ちなみに、すでに派遣会社を退職していたなら、会社は退職日から1か月以内に源泉徴収票を発行する義務があります(所得税法第226条第1項)。
夫が会社の担当者に妻はすでに退職したと(○か月前に退職したとか)伝えたなら源泉徴収票があるのはわかっているので提出を求める場合があります(見込み額ではなく確定しているので)。
通常こういう業務に携わっているなら知っていることです。

通常継続して働いてる場合は12月か1月に発行されるので、年末調整には確定した金額での記入ができないので申告用紙は見込み額となっています。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。
ベストアンサーをつけたあとにこれを読んでしまいました。

心の中でこちらもベストアンサーにさせてください!!

しかしほんとにわかりやすい。
こういうはっきりとした答えが知りたかったから嬉しいです。感謝します。

お礼日時:2014/12/10 11:32

源泉徴収票は、貴女ご自身に支払うべき賃金から、所定の税額(源泉徴収額)を差し引き、税務署に納付しましたという証明書です。


何通でも発行できます。
それができないのは、源泉徴収額をそのまま税務署に納付していないから、つまり「脱税」しているから出せないのです。
税務署に事実を届ければ、直ちに税務調査が開始される筈です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2014/12/10 11:24

>「もうこちらであなたの(私・妻)の分の処理をしているので、源泉徴収は渡すとおかしくなる」と言われました。



派遣会社の言い分は理解不能です。
派遣会社は、H27年1月末日までに、あなたにH26分の源泉徴収票を発行しなけれななりません。

>後日主人の会社から私(妻)の所得がわかる源泉徴収をもらってくるよに言われました。

ご主人の会社の言い分も理解不能です。
あなたのH26分の源泉徴収票は、まだあなたの手元にないことが分かっている筈なのに、なぜ今求めるのか不可思議です。それと、一般に、夫が年末調整を受ける際、配偶者の源泉徴収票を求めることなどありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2014/12/10 11:24

金額を言うのでなく「仕事先で申告した」と言えばえぇで!


要は「旦那の扶養にはならない」だけの事ですわ!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2014/12/10 11:24

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