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私の母が、私の子二人(孫)に贈与をしたいと言ってくれています。
100万円×2で合計200万円の非課税枠です。

その際、子供用の通帳を作り贈与契約書なども作成し振込みで行ってもらいます。

そこで質問です。母的には「子供が小さいので今すぐ教育などには利用できないから、あなたたちが生活費として利用すれば良い」と言ってくれているのですが、子供のために贈与して頂いたものを、親が勝手に使っても良いのでしょうか?
(ちなみに、私たちは住宅購入の関係で非課税枠はありません、その為孫へということです)

実際、使わせてもらえると家系的にも助かりますが、またそれが子から親への贈与?のようになり、その後の対応が複雑化するのであれば考えてしまいます・・・。

母としては、大事にしまっているより必要な事に使ってほしいと言ってくれています。また、贈与は次の年もするから、安心してこれは使いなさいということです・・・。

この辺りの対応、お詳しいかたいらっしゃいましたらアドバイス頂けると助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

(Q)母的には「子供が小さいので今すぐ教育などには利用できないから、あなたたちが生活費として利用すれば良い」と言ってくれているのですが、子供のために贈与して頂いたものを、親が勝手に使っても良いのでしょうか?


(A)ダメです。
母親が勝手に使えば、母親への贈与となり、
贈与税の課税対象となります。

子供の贈与にするには、
子供に印鑑と通帳、カードを渡さなければなりません。
親は、子供がそれをどのように使うかを管理する権限はありますが、
親が引き出して使う権限はありません。

(Q)また、贈与は次の年もするから、安心してこれは使いなさいということです・・・。
(A)このような約束をすることは、連年贈与とみなされる
危険があります。
「連年贈与」はネットで検索してください。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

>>母親が勝手に使えば、母親への贈与となり、
>>贈与税の課税対象となります。

そうですよね、はっきりと仰って頂きすっきり致しました。
今回のものについては子供が大きくなるまで手はつけないようにします。

なお、今後の贈与についても税金を少なからずですが、支払う方向で贈与を受けたいと思います!

お礼日時:2014/12/10 14:36

>母的には「子供が小さいので今すぐ教育などには…



何歳なのですか。
教育資金も要らないということは、少なくとも小学生以下ですね。

>その際、子供用の通帳を作り贈与契約書なども作成し…

小学生以下の子供が、自分で本人確認書類 (免許証など) と判子を持って銀行に行けますか。
契約書の内容を理解できるのですか。

そのような贈与は、子 (孫) の名を借りた親 (あなた) への贈与に過ぎません。

贈与に限らず何事も契約とは、双方が理解し合って初めて成立するものです。
小学生以下の子供が、贈与契約なんて結べるはずありません。
しかも、有名中学受験とかでない限り、何十万、何百万のお金を必要とすることは通常ありません。
税務署が贈与と認める可能性はきわめて低いといわざるを得ません。

>私たちは住宅購入の関係で非課税枠はありません、その為孫へということです…

あなた自身で、実質あなたへの贈与と認めておられますね。

>実際、使わせてもらえると家系的にも助かりますが、またそれが子から親への贈与?のようになり…

子から親へでなく、親 (母) から子 (あなた) への贈与です。
どうぞあなた名義で贈与税の申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
を行った上でご自由にお使いください。

>贈与は次の年もするから、安心してこれは…

一度にまとめて贈与があったと解釈されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

税金について詳しくは国税庁のタックスアンサーをどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

有難う御座います。

>>小学生以下の子供が、自分で本人確認書類 (免許証など) と判子を持って銀行に行けますか。

小学生以下です、これはゼロ歳でも贈与が認められている通り、本人が書けずとも、親が変わりに贈与契約できますよね。もちろん契約書には、子供と自分の名前を署名し押印します。
この部分は全く問題ないと認識しております。

>>そのような贈与は、子 (孫) の名を借りた親 (あなた) への贈与に過ぎません。

これは間違った認識だと思います。

>>贈与に限らず何事も契約とは、双方が理解し合って初めて成立するものです。

そうですね、この場合は親が許可すれば問題ないそうです。

金額を1さんの仰るとおり、贈与対象にして、きちんと支払うのが良いかも知れませんね。

お礼日時:2014/12/10 14:08

現金で貰えば、それまでではないのかな。

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この回答へのお礼

今回限りだとそれでも良いかも知れませんが。(いえ、いけませんね^^)

今後もお話を頂いていますので、出来れば対応はしっかりしたいと考えております。

お礼日時:2014/12/10 12:58

厳密に言えば脱税ですが・・・



もともとこの制度は、おじいちゃんおばあちゃんが持っている
出回らないお金を世間に流通させようという目的で出来たと聞いています。
したがって、使い道には細かい決まりは無いようです

あなた方親が使うにしても、子供のために快適な楽しい生活を送るための
用途に使うのであれば、立派な使用方法だと思います。

.ただし、仮に10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けると、おばあちゃんから
約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、
約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの
給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。
 
そのあたりはご注意ください

安心できるのは、毎年120万円の贈与を受けて、毎年申告して、毎年贈与税を
支払った方が税務署にオープンになり安心できる、という方もいます、参考までに
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>>厳密に言えば脱税ですが・・・

そうなのですか、やはりそう言われてしまうと少し躊躇してしまいます。

>>あなた方親が使うにしても、子供のために快適な楽しい生活を送るための

はい、もし使うにも自分達の私利私欲に使おうとは考えておりません、子供のために新しい洋服を買ったり、美味しいご飯を家族で食べに行ったり、絵本やおもちゃを買ったりと出来る限り子供に使ってあげたいと思っております。

>>安心できるのは、毎年120万円の贈与を受けて

なるほどです。低い贈与税でしっかり払ってしまうということですね、参考になります。
今後、母ともこの話をしてみたいと思います。

お礼日時:2014/12/10 12:55

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