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今年の10月に、パートを1カ月していました。
そこの会社で、給与所得者の扶養控除等申告書を記入して提出してあります。

来年の1月から他の会社で入社が決まりましたが、前回の1カ月働いたパートの事は言いませんでした。
来年入社したら、給与所得者の扶養控除等申告書を記入して、提出するように言われました。

給与所得者の扶養控除等申告書を提出した際、前回パート勤めをしていた事がわかってしまうのでしょうか。

(パートを1カ月していただけなので履歴書ではぶいて書いてしまいました。今からは言い辛いです。)

1ヶ月パートをしていた会社に電話して、給与所得者の扶養控除等申告書は破棄してもらって、源泉徴収は自分でしますと伝えた方がいいでしょうか。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>給与所得者の扶養控除等申告書を提出した際、前回パート勤めをしていた事がわかってしまうのでしょうか。


いいえ。
わかりません。
「扶養控除等申告書」を出せば、その会社で月収88000円未満なら所得税引かれないし、12月に年末調整(所得税の精算)をしてもらえるということです。
「扶養控除等申告書」を出したからといって、出された会社で前の会社のことなどわかりようがありません。

ただ、会社をやめた同じ年に違う会社で働き始めた場合は、新しい会社に前の会社の源泉徴収票を提出し、そこで年末調整することとされています。
でも、貴方の場合、前の会社をやめた年と働き始める年が違うのでその必要ありません。
なお、「扶養控除等申告書」はかけもちで働く場合は、どちらか一方にしか出すことはできません。

>1ヶ月パートをしていた会社に電話して、給与所得者の扶養控除等申告書は破棄してもらって、源泉徴収は自分でしますと伝えた方がいいでしょうか。
いいえ。
その必要ありません。
前に書いたとおりです。

なお、10月の収入が88000円を超えていたなら所得税ひかれているはずですが、12月にその会社にいなかったため年末調整もされていません。
その場合、確定申告すれば引かれた所得税は全額還付されます。
来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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