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初めて質問致します。
交通事故の慰謝料、休業補償についてです。
8月に交通事故に合い(過失割合0)現在治療中です。
私は会社に勤めつつ、大学に通い、自分の会社も経営しております。
このような場合、慰謝料や休業補償の元となる金額はいくらを考えればいいのでしょうか。

頚椎棘間靭帯損傷で全治1ヶ月、首のムチ打ちと指先の違和感(冷感というかポワポワした不快感)が続いています。
事故のせいで勤めている会社も数日休み、通信大学の勉強も長時間ペンが握れないため進まず単位取得が難しいです。このような状態なので自分の会社も思うように出来ていません。(今年起業し自分の給与支払いはまだありません)

事故のせいで趣味の楽器演奏(全国優勝経験有り)も思うようにできず、バイクもむち打ちで乗れず。。。非常に不満を抱えています。

幸い会社は休んでも給与を支払ってくれたので、手取り額の減少はありません。
休業補償の基準、加算要素として認められるのか等お分かりになりますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>交通事故の慰謝料、休業補償についてです。



「慰謝料の額」は「双方が合意した額」です。なので相場とか基準なんてモノはありません。

唯一あるのが「自賠責の残りの額」です。

自賠責は「120万まで」と決まっているので、治療が終わった時点で自賠責から出た額が120万に達してないなら、自賠責の残りの額を「慰謝料」として請求すれば、自賠責から慰謝料が支払われます。

この場合、事故の相手も、相手の保険会社も、自分の懐は痛まないので、ホイホイと払ってくれます。

逆に言うと「自賠責の120万を使い切ると、それ以上、治療費も慰謝料も出ない」って事です。

なので「自賠責使い切った。もう自賠責から治療費出ない。でもまだ治療が続いてる」って状態になったら、相手の保険会社は、いきなり「もう払えない」と手のひらを返したように冷たくなります。たとえ、まだ治療が終わっていなくても、です。

その場合は、示談を諦め、民事訴訟を起こして相手を訴えるしかありません。示談が決裂したら自賠責もチャラにされるので、改めて「自賠責の被害者請求」をし直す事になります。

示談交渉中は、相手の保険会社が「自賠責で治療費の仮払い」など、色々な手続きを貴方の代わりにやってくれていますが、示談交渉が決裂した瞬間、相手の保険会社は「無関係の第三者」になるので、事故の件には口出し出来なくなり、今まで貴方の代わりにやってくれていた事も「全部無し」になるのです。

その為、示談が決裂すると、自賠責関係の手続きは「被害者側が全部自分で行う」ことになります。

そういった訳で「自賠責の枠の余りが、苦労しないで貰える慰謝料の額」になります(もちろん、示談が成立すると言う前提の上で)

例えば、治療費で自賠責を90万円使っていたら、残りは30万なので、30万しか慰謝料請求できません。それ以上を請求すると、いきなり相手が態度を豹変させ「貴方とは示談できません。民事で訴えるなり、好きにして下さい」って事になります。

「休業補償の額」は、貴方が損失額を証明した上で、相手に請求する事になりますが、これも「自賠責の120万の枠内」での話になります。

120万の枠を超えちゃうような額で請求したら、いきなり相手が態度を豹変させ「貴方とは示談できません(以下同文)」になります。

なので、貴方が治療費以外で請求できるのは、実質的に「120万 - 今まで自賠責でまかなった治療費の総額」になります。

「今まで自賠責でまかなった治療費の総額」は、怪我の内容で変わるので、事実上「相場とか基準なんてモノはない」と言う事になります。
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この回答へのお礼

相手は無保険なので、120万を超える請求の場合は相手の財力次第、払えないというなら民事でもなんでもしたるぞ!という事ですよね。
あまりに常識はずれの請求はしませんが、がんばっていた学業も趣味も全て奪われたようで自賠責の範囲内なんてことはとても納得出来ない限りでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/11 16:09

休業補償については実損額しか請求できませんが、そのためにはあなたがその実損害額を証明せねばなりません(基本的には損害を賠償するのですから加算なんてのはありません)。



給与について手取額の減少がないのであれば請求することはできません。
起業した会社については、毎月の平均的な収入を証明することによって、日割り計算で休業による損害額が算定できます。その証明ができないのであれば、請求そのものができません。

趣味や学業についての不満は慰謝料の範疇でしょうが、基本的には自賠責によって通院日数と入院日数から自動的に算出されますので、それでは不満だとおっしゃるならばそれを主張することとなりますが、これについては相手(保険会社も含めて)が同意するかどうかにかかってきます。

決して余計にいただけるなんて甘い考えをしてはダメ。
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございました。
起業した会社も、学業も、趣味も全て満足にできていないのに自賠責の範疇か・・・。
仕方ないですよね。
相手は無保険なので、弁護士さんに慰謝料請求をがんばってもらいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/11 16:04

休業補償とは「補償」でありますので満額もらってるなら補償の必要なしと判断されるはずです。


大学単位に関しては補償しようがないので無理でしょう。但しこれは慰謝料として加算する事は可能です。

治療費もまた別なので後は「慰謝料」となりますが・・・
相手保険屋からの話は「示談交渉」ですので、あなたが応じるかどうか自由に決める事が可能です。
但し交渉決裂の場合は民事訴訟をあなたが起こして争うことになります。
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この回答へのお礼

そうですね、そもそも「補償」ですもんね。
相手は無保険車でした。弁護士特約をつけているので、弁護士さんに慰謝料交渉を強力にしていただくようお願いしてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/11 15:57

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