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AとBの共有名義になっている土地があります。
そのうちのBの所有分全部を、AとCとDに生前贈与することになりました。

Aの持分 1/2
Bの持分 1/2 → これをA・C・Dに1/3ずつ贈与

そこで「B持分全部移転」として登記申請書を作成しようと思うのですが、その場合、登記申請書の権利者の持分はどのように記載すれば良いのでしょうか?

CとDは「持ち分 6分の1」で良いと思うのですが、Aの書き方が分からず困っています。

Aは、もともとの持分1/2と、今回の贈与分1/6を所有することになるので、合わせて4/6持つことになります。
なので、「持ち分 6分の4」になるのでしょうか?それとも今回の受贈分のみを記載するということで、「持ち分 6分の1」とすべきでしょうか?

色々検索してみましたが、事例がなくわかりませんでした。
分かる方、教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>それとも今回の受贈分のみを記載するということで、「持ち分 6分の1」とすべきでしょうか?



 これが正しいです。
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この回答へのお礼

教えて頂いた通り「持ち分 6分の1」で正しく申請できました。

法務局で最初に確認した時は「持ち分 6分の4と書くべき」と言われ、その通りに訂正して持っていったところ、別の担当者に「持ち分 6分の1とすべき」だと言われ…
法務局で確認するのが一番だと思っていたのですが、人によって言うことが違うので困ってしまい、質問させて頂きました。

「その手続きの内容についてのみ記載する」のが正しいとのことでした。
(その記述で、最終的に「持ち分 6分の4」になっていることを、登記完了書類を受け取る際に確認しました)

すぐにご回答頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/23 12:46

贈与は簡単です6分の1になります


分割文筆しないで権利者を増やして今後、
次の世代で売却する事はないのですか?
権利者だらけで売れないとおもいますが?
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 登記の表題部に甲区と書かれた部分がありますね?ここに移転の原因(今回は贈与ですね)と共有者名・持ち分、を書きます。

この共有者のところが、当該共有者がその土地についてどれくらいの割合で所有権を有するかを公示するのです。したがって、Aは今回の贈与によって6分の4になるわけですから、「共有者A 持ち分6分の4」と書きます。ここを6分の1とするとAは6分の1の割合でしか権利を持っていないことになってしまいます。
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