プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私の勤めております会社ではボーナスの支給について以下の手順となっております。
>損金算入を行う事業年度内に賞与支給額を
>通知(賞与袋をお渡し)し、事業年度終了後に支給(銀行振込)する形に変更
>します。

 
>・冬季賞与:(現 行)12月第1金曜日に支給 

>      (改定後)11月末日に賞与明細を通知、12月初日に支給


>・夏季賞与:(現 行)7月第1金曜日に支給

>      (改定後)6月末日に賞与明細を通知、7月初日に支給

法人税法の改正で余分に法人税を支払うことを回避する為の手段らしい
のですが、どういった論理で節税できることになるのでしょうか。

A 回答 (1件)

改訂の様子から、6月決算か11月決算だと推測いたします。


 平成10年の税制改正で賞与引当金は廃止されましたが経過措置で15年までは繰り入れが出来ます。ただし繰入額が6分の1までに減少するので、引当より未払計上を選択した方が節税になるという理屈です。
 以前は賞与の未払いについては、細かい規程がありましたが、引当金の廃止の見返りに甘くなり未払計上の翌月中の支給はOKということになったのです。
 
したがって、会社の方では支給時期を若干変えたのではと推測いたします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
実は(ヨメも含めて)割といろいろな方から質問を受けていたのですが、
メリットについて回答できなかったのです。

お礼日時:2001/06/11 17:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!